旦那が友達の仕事で雇われており、給料明細も雇用形態も分からない場合の確定申告方法や、無職とされる可能性について教えてください。
旦那の仕事が、友達の仕事の手伝いという形で雇われ給料明細も雇用形態も分からない場合の確定申告はどうすればいいのですか?
給料明細がなければ申告はいくらでもごまかせちゃいますよね?どうゆう仕組みでごまかしはできないようになってるんですか?
友達の仕事というのも個人経営で会社名もきちんと持ってないようなところです。
この場合旦那は無職ということになるのですか?
知り合いに代わっての質問なので多少曖昧なところがありますが中傷なしで分かりやすく教えてもらえれば幸いです。
- u_u(6歳, 9歳)
♡
雇ってる方が申告しなくて、旦那様も申告しなければ無職扱いです。
家の購入などが当分なくローンなど組まない。って方は税金を安く済ませるために無職にしてますが、お子さんいらっしゃるなら申告した方が今後のためにもなると思いますが…💦
退会ユーザー
収入があるなら確定申告は行った方が良いです。貰った額面がきちんとわかっている事が前提です。
そのご友人の個人経営は、税務署へきちんと開業届を出されていますか?
通常は開業届に屋号を記入する欄があるので、何かしら企業として名前がついてるはずです。
またご友人から旦那さんへ給与を支払っているなら、こちらも税務署に従業員がいる事を示す届出があります。ない場合は給与支払いが経費として認められないので、ご友人が税金面で損をしますし、いくら支払ったか帳簿に記録を義務付けられています。
一連の届け出が税務署にない場合は、旦那さんが確定申告をすると、税務署に通達が行くのでご友人の経営状態に査察入って申告忘れか、酷い場合は脱税などにご友人が問われます。旦那さんは知らずに働いているので、直接問われる事はないと思います。
心配でしたら、税務署へ問い合わせをするのが一番早いと思います。確定申告をどうしたら良いかも全部教えてくれますよ。
退会ユーザー
給与明細がなくとも、ご友人が開業届けをだしていたら会社として旦那様にいくら払っていると申告しないといけないので、それでばれると思います。
開業届けを出している場合ですが、申告せずに旦那様にお給料を渡していると、税金面でご友人が損します。
最悪なパターンとしては、ご友人が例えば本当はお給料として年間400万渡しているのに、税務署に年間1000万渡していると虚偽の申告をしていた場合です。
その場合、ご友人の税金負担は少なくなり、旦那様の税金負担が多くなります。給与明細もないということは、そういうことを裏でされている可能性があり危険と言うことですよ。
ちなみにお給料を多く虚偽の申告をしていた場合、働いている間は特に問題ないように見えますが、やめた翌年にがっぽり税金払ってくださいってきます💦
退会ユーザー
独立自営業みたいな形でわたしはやってました。旦那の。
一年分の領収書を細かく分類して、なんやかんや接待交際費にもってけるものは持ってって申告して、収入もある程度都合よく申告してました。
で、還付金で多少返ってくる感じです。
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