
コメント

退会ユーザー
103までは、配偶者控除が受けられます。
103越え~130は、配偶者特別控除が受けられます。
健康保険証の扶養と所得税の扶養は別物です。
健康保険の扶養は、130万以下で入れます。越えると国保か会社で社保に入ることになるでしょう。

退会ユーザー
103は所得税は非課税ですけど住民税は課税ですよ。
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M.A☆
そーなんですね!
- 8月24日

退会ユーザー
自分で掛けている保険はありますか?
生命保険(学資は生命保険の枠になります)
介護保険
個人年金
地震保険
これらがあれば控除があるので、それを見越して調整できると思います。
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M.A☆
終身を学資替わりに旦那名義でしてます‼︎
- 8月24日
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退会ユーザー
ご主人名義であれば控除されるのはご主人です。
自分の所得から控除されるためには自身が契約者となる必要があります。
住民税も非課税を目指すなら、100万以下になる必要があります。
上記保険に自分で加入していれば、支払った年間保険料によって算式をつかって控除金額が計算できますので、その分は余分に収入を得てよいということになります。
税金は家庭くくりではなく、個人に課税されるので、保険関係も個人で証明が必要になります。- 8月24日
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M.A☆
難しいですね(・・;)
簡単に、120以内で、
雇用保険+所得税2千円ぐらい引かれるぐらいですかね?- 8月24日
退会ユーザー
会社で、とは、自分が勤める会社でという意味です。
M.A☆
まだ、扶養から、
外れたくないです‼︎
以内で、抑えたいです!
何も引かれない103がいいですが…