
コメント

妃★
10月復帰の場合、10〜12月で計算されます。そして、年収300万を超えないと、ふるさと納税はメリットがありません。
年末調整とふるさと納税は直接的には関係ないので、12月でもふるさと納税はできます。
ワンストップ特例は1/10までに申請書を提出しておく必要があるので、注意が必要です。
妃★
10月復帰の場合、10〜12月で計算されます。そして、年収300万を超えないと、ふるさと納税はメリットがありません。
年末調整とふるさと納税は直接的には関係ないので、12月でもふるさと納税はできます。
ワンストップ特例は1/10までに申請書を提出しておく必要があるので、注意が必要です。
「制度」に関する質問
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緋色98
わかりやすい回答ありがとうございます!
10~12月では300万円は越えないので年が明けてからの方が良さそうですね!
ワンストップ特例はふるさと納税をする際に申請するのではなく、その年の分を1月にしておくということでしょうか??
妃★
ワンストップ特例は、ふるさと納税した自治体ごとにします。
ワンストップ特例が使えるのは4/1〜12/31なので、年明け〜3/31はワンストップ特例は使えませんので2019年2月の確定申告をすることになります。
その場合、1〜3月のふるさと納税と、4〜12月のふるさと納税は、ワンストップ特例を使わず、まとめて確定申告することになります。
ワンストップ特例を使いたいなら4月までふるさと納税を待った方がいいです。
緋色98
そうなんですね!
4月からとは知りませんでした…(^^;
教えていただけて良かったです!
4月からワンストップ特例を使うために1/10までに申請書を提出する必要があるということでしょうか??
妃★
2018年4月からのワンストップ特例を使う場合、2019/1/10までに先方の自治体にワンストップ特例申請書が届いてる必要があると言う意味です。
ワンストップ特例の申請用紙は、ふるさと納税をするたびに先方の自治体から送られてくる書類に印鑑を押して郵送します。例えば4月にふるさと納税したら5月までには申請書が届くのですぐ郵送したら問題ないです。
緋色98
なるほど!
忘れずにすぐに申請書を郵送すれば良いですね!
色々調べてみてもよくわからなかったので、とても助かりました!
ありがとうございます!