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ryukaimam
お金・保険

配偶者控除は扶養内での配偶者が対象。配偶者特別控除は給与条件あり。今年の所得が100万以下なら申請可。配偶者特別控除の申請は夫が提出済。

配偶者控除と配偶者特別控除の違いが
わからないので教えて頂きたいです(;ω;)

私の認識では…
配偶者控除:旦那の扶養内での勤務で自分では社保や年金加入してない方で中小企業なら103万以下、大企業なら106万以下の給与取得者の配偶者が該当する、扶養外れてる人は対象外

配偶者特別控除がよくわからないんです…
これって旦那の扶養外れて自分は社保や年金加入してる場合は適応外ということですか?
でも103万又は106万以上130万以下の配偶者が対象と言われても扶養外れてますよね?

後、今年、4月から復職したので今年の給与所得は100万もいかない場合ってどちらかに申請するべきだったんでしょうか?
もう夫が書類を提出してしまったようなのですがもう今年の分は無理でしょうか?

コメント

もいもい

配偶者控除は、配偶者の収入103万以下の人が受けれる控除!!

配偶者特別控除は、配偶者の収入が103万超~141万までの人が受けれる控除です。

今年100万いかないのなら配偶者控除が受けれると思いますよ!
年末調整の時に旦那が配偶者控除してなかったら、年明けの確定申告すれば所得税が還付されると思います!

  • ryukaimam

    ryukaimam


    ありがとうございます!
    配偶者控除も特別配偶者控除も旦那の扶養外れて自分で社保加入してて厚生年金払ってても申請出来るのでしょうか?

    • 11月10日
めむ

配偶者控除、配偶者特別控除はどちらも、税金の控除です。
なので健康保険の扶養とは関係なくて、健康保険の扶養になっていてもいなくても申請できます。

元は配偶者控除(103万)の制度しかなかったんですが、103万と104万で世帯の手取りが逆転してしまうので、そこを解消するために141万(平成30年からは150万)まで段階的に控除を受けれるようにしたのが配偶者特別控除です。
なので今はもう103万の壁って無いんですよねー。

  • ryukaimam

    ryukaimam


    そうなんですね(*´ω`*)
    じゃあ年明け自分の所得確定したらやればいいってことですね♪
    皆さんのところって書類提出前はまだ配偶者の方の収入確定してないですよね?その場合は皆さん年明け確定申告を自分でしてるってことですか?

    • 11月10日
  • めむ

    めむ

    給与明細で合算して見積りで書きますよー。
    見積りが間違っていて控除額が違った場合は確定申告で還付or納付します。
    確定申告しなくてもいいんですが、低く書きすぎた場合は追徴が来る場合があります。

    • 11月10日
  • ryukaimam

    ryukaimam

    なるほど(*´ω`*)
    詳しく教えて頂きありがとうございます!

    • 11月11日
もいもい

ご自分で支払ってても、年間の収入が上記の金額までなら大丈夫だと思いますよ!

  • ryukaimam

    ryukaimam

    そうだったんですね(*´ω`*)
    ありがとうございます!

    • 11月10日