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お金・保険

育児休業の相談です。一年未満で出産予定。育児休業が認められないか、社会保険料免除されるかどうか不明。

育児休業についてのご相談です。
現在パートの社会保険ありで働いています。もともと、2年後に夫が転勤となり退職する可能性があるむねを伝え入職をしました。(書面上では雇用期間の定めを明記した契約はしていません)
その矢先に、就職して一ヶ月ほどで妊娠してしまい、一年未満で出産することになります。会社に相談したところ、最初は会社としては育児休業もいいと言われましたが、一年未満のため産休は取れるが育児休業は取れないと言われました。
私の働いている会社は大きい会社ではなく、労使協定を結んでいるとは考えにくいのですが…この場合は育児休業は認められないのでしょうか?
また、育児休業が認められたとして、社会保険料の免除は適応されるのでしょうか?

コメント

cai*まる

会社の規定や、組合との取り決めで一年未満は育児休暇の取得は出来ないとなっている場合は、残念ながら育児休暇は取得できないはずです。。。

僕、たぶんドラえもん

働いて保険を1年以上払っていて、なおかつ、1年以上勤務していたら育児休業を取得でき、社会保険料の免除される、、
だったと思います😫😫😫
ハッキリしなくでごめんなさい😢😢😢
私は5年以上働いての、産休、育休中なので、あんまり深くは考えてませんでした😫😫😫
多分↑こうやったと思います😣😣😣

まめなが

どこの会社も基本的には1年以上働いてないと育休は取れないですね

はんちゃん

皆さまがおっしゃる通り一年以上働いていて一年以上保険料を納めていれば育児休暇とれるし育児休暇給付金も受給できます。

なので一年未満での出産だと取れないです( ; ; )

産休は義務なのでとれますし、社会保険に加入していれば産休手当金ももらえます(^^)

Bun

パートは期間限定ですか?
有期契約者は1年以上の勤務実績が必要となりますが、そうでなければ、育休はとれます。その際、これまで社会保険料は半額ほど負担でしたが、今年度?から全て免除になったはずです。なので、会社が育休を認めてくれるかどうかは大きいです。
しかし、主さんがおっしゃるように労使協定を結んでいれば、1年未満では育休はとれません。
上記は厚労省のサイトに載っています。
一度会社に確認してみるといいと思います。

また、育児給付金は2年間のうち12ヶ月以上(うろおぼえですが)社会保険料を支払っていなければもらえません。また、途中で失業手当をもらった場合もこれまでの実績はリセットされます。

たとえ育児給付金がもらえなくても、育休か欠勤かで社会保険料の支払額が変わってくるので、育休として対応してもらえるか確認が必要です。
長文失礼しました。