育児休暇中に育児給付金が出ない問題で悩んでいます。復帰時期や退職、再就職の選択肢を検討中です。夫も育休を取得し、長期的に子育てを考えています。
今4ヶ月の第一子を育てています。
就職して1年以内に出産になりました。
できるなら子供の成長を見守りたいので、1年休みたかったけれど、会社に申し訳ないという思いもあり、早めに復帰しようと思っていました。
会社が特別に育休取得できるように手配してくれる予定だったのですが、会社から、ハローワークなど相談したが、私が以前失業手当をもらっているため、育児給付金が出ないと伝えられました。
給付金が出ないだけならいいやと思って欠勤扱いにしてもらっていたのですが、年金やら社会保険料など引かれているため、確認の電話をしたら、育児給付金が出ないってことは育休じゃないから、免除されないことを伝えられました。
(私の知識不足でした…)
働いていないのに毎月-7万…
だいぶ大きい出費です。
育児給付金の話の前に会社で面談し、1月から復帰と話をすすめていました。託児所があるので、そこに預けます。
しかし1月まで毎月7万ひかれてるとすごい額になります。
復帰後は正社員の時短の予定です。
そこで相談なのですが、
①このまま予定通り1月復帰にするか、
②時期を早めて復帰するか、
③退職して1年経ったくらいでまた同じところに再就職するか(確認して見ないとわかりませんが)
1月復帰予定でいたので、仕事に慣れるようにと夫が1月から育休を取得してくれる予定です。
転勤族のため、今の場所にいられるのもあと2〜3年だと思います。仕事をするのも今の転勤先で最後にし、次の転勤先では子育てメインにしようと思っています。
2学年差で第二子を希望しています。
3年以上働くと退職金があります。
長くなってしまいましたが、どなたか助言をお願いします。
- デイジー(1歳0ヶ月, 4歳10ヶ月, 7歳)
コメント
ちょこ好き
私なら子育て優先して退職します。
これからも定年までその会社で働きたいなら早めの復帰しますが、あと2.3年ならパートで短時間勤務でもいいかなと思います。
1番可愛い時期だし❤️って思います。
ひな菊
専門家ではないので間違っているかもしれませんが、育児休業と育児休業給付金は別物なので、事業主が育休として年金機構に届出を出せば保険料と年金は免除になるかもしれないです。
そもそも法律では育児休業1年と定められていますが会社によって2年や3年取得できますし、もちろん育児休業給付金は1年分しかでませんが保険料は育児休業終了(満3歳まで)まで免除されると年金機構のホームページに書かれてます。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-06.html
Ⅱ 育児休業制度
Ⅱ-1 育児休業の対象となる労働者
育児休業も就業規則で1年以上勤務していること。と書かれてない場合、会社裁量で取得できそうですが・・・
Ⅱ-3 事業主の義務 (第6条第1項、第2項)
○ 事業主は、要件を満たした労働者の育児休業の申出を拒むことはできません。
○ ただし、次のような労働者について育児休業をすることができないこととする労使協定がある
ときは、事業主は育児休業の申出を拒むことができ、拒まれた労働者は育児休業をすることがで
きません。
① その事業主に継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
② その他育児休業をすることができないとすることについて合理的な理由があると認められる
労働者
個人的には最低3年は働いてないと戦力にはならないので妊娠時期の配慮も必要かなと思いますが、今後も継続して正社員で働く気持ちもあるなら将来賃金や年金の受給額も大きく変わるので今の仕事を続けるのが良いと思いますが、旦那さんの転勤で数年後にパート確定なら無理して7万円払い続けなくても良いかなと思います。
たぶん、勤続3年の退職金より育休期間に払っている毎月7万円の方が多い気がします・・・
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デイジー
すごい情報ありがとうございます!!
会社に確認してみます。- 9月28日
デイジー
そうなんですよね。1番ママにくっついてる時期ですよね!
パート枠があればいいんですけど、正社員しかないんですよ〜
退職するか時短か難しい選択です💦