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koko
お金・保険

派遣社員で働いています。時間を1時間短くすると社会保険料はいつ変わるか、扶養範囲内は来年4月から可能でしょうか。

詳しい方どうぞご教授お願いします。
現在、派遣社員で働いてます。
扶養ではなく自分の職場で健康保険、厚生年金、雇用保険を払ってますが、

①これから時間を1時間ほど短くして働こうと思ってますが、派遣担当者の方に、保険料が確定してるから時間を短くしても社会保険料は変わらないけど大丈夫?ときかれ、大丈夫です。と答えたのですが、これはいつになったら保険料はかわりますでしょうか?
今年いっぱいはこのまの保険料で来年1月からかわりますてましょうか?もしくは来年の4月でしょうか?

②今回は1時間短くしようと考えてますが、今後扶養範囲内を考えてます。その場合、いつから扶養範囲内可能でしょうか?
来年4月からでしょうか?

説明が下手で申し訳ないです。
どうぞ宜しくお願いします。

コメント

ママリ

①確か9月に保険料が確定するので、10月か11月の給与から一年間は保険料変わらないはず。だった気が…

②扶養は1月から入れますよ!

  • koko

    koko

    1年保険料変わらないんですね。。長い。。
    いっそ扶養範囲内で働こうかな。

    • 9月19日
3人のママ

そこまで詳しくはないですが、通常毎年4〜6月の標準報酬月額で保険料が決定され、その年の9月〜翌年8月まで変わりませ。これを定時決定と言います。
しかし、3ヶ月連続して標準報酬月額に2等級以上の差があると保険料が変更になる場合があります。これを随時決定と言います。

1時間短くした事で標準報酬月額の等級が下がれば保険料に変更が生じます😊
『社保 月額変更届』で調べると年金機構のHPで詳しく記載されてます!

  • 3人のママ

    3人のママ

    ②についてはいつからでもOKだと思いますが、扶養に入るまでの年収が103万を超えている場合、税法上の扶養には入れません💦この場合は翌年に市民税の請求があります!

    • 9月19日
  • koko

    koko

    2等級というのは聞いたことありますが計算がよくわからなくて。。

    扶養内で働くなら1月からが良いでしょうか?

    • 9月19日
  • 3人のママ

    3人のママ

    標準報酬月額をネットで調べると分かると思いますが、月の総支給額で等級分けされています😊

    計算が分かりやすいのは1月〜なので、1月から扶養に入るのが良いかもしれないですね!

    • 9月19日
みぃ2011

会社で給与・社会保険も担当しています。(今は育休中ですが…)

①は上の方が言っている通りです。
少し補足すると、健保と厚年の説明であり、雇用保険は毎月の給与額に合わせて毎月の保険料を支払います。(雇用保険料は毎月変動します)

②は社会保険の扶養はいつからでもOKですよー!
税の扶養は、1年間の収入次第です。この場合の1年は1月~12月給与の合計額、つまり源泉徴収票の金額です。
1年間の収入が103万以下なら、ご本人は所得税・住民税がかからず、ご主人の扶養に入り、ご主人の税金が安くなります。

  • koko

    koko

    今年はこれからどんなに短く働いても年収103万は超えるので、扶養内で働くなら1月からがよいでしょうか?
    扶養内の場合、健康保険も厚生年金も払わなくてよくなるという解釈でただしいでしょうか?

    • 9月19日
  • みぃ2011

    みぃ2011

    年収103万円を超えても、年収141万円までは配偶者特別控除を受けれます。
    ご主人の所得税が少し安くなります。
    何が得かは、ご主人の収入等も関係するので、一概には言えません…💦

    扶養内の場合は、健康保険料と厚生年金保険料は払わなくていいです!

    • 9月20日
  • koko

    koko

    旦那の所得税が少し安くなるというのがいつもいまいちピンときません。。数百円、数千円レベル?もしくは数万円レベル?でしょうか?
    旦那の給料が300万くらいで、たとえば私が103万ぎりぎりで働いた場合、旦那の所得税はどれくらい安くなりますでしょうか?だいたいでもいいので教えていただけると助かります>_<

    • 9月23日
  • みぃ2011

    みぃ2011

    年収300万円ですと、所得税と住民税の合計額が、年間で5万円程度の差だと思います!
    (住民税額は市区町村によって異なるので平均的な数字です。
    あと、生命保険や住宅ローン等も影響しますので、あくまで一般的な目安です…💦)

    • 9月23日