旦那に離婚手続きの文書を送る際、"貴殿との離婚"から"貴殿は離婚"に変更すべきかどうかは、離婚の意思を示す重要なポイントです。変更を検討しても良いでしょう。
現在、旦那と別居中です。私は子供と一緒に実家に戻っています。現在、弁護士に依頼し、これから旦那へ離婚についての協議を行います。
児童手当の口座変更を旦那がしてくれない為、市役所に確認したところ、弁護士から旦那へ送った文書のコピーを提出すれば変更出来ますといまれました。
その内容については、離婚を申し入れていることが分かる、もしくは、離婚に向けてこれから話し合いをしていくことが分かることが重要といわれました。
これから送る文書は、「貴殿(旦那)より主張の離婚、及び婚姻費用、親権について依頼を受けています」といった文面から始まるのですが、この文書だと、こちらには離婚の意思はないとみなされてしまうでしょうか?「貴殿との離婚、及び・・」に変更したほうがいいでしょうか?
ちなみに、続いて、「貴殿は離婚の意思がありますか?」の確認する文面が続きます。
- kumimaro(8歳)
コメント
ねーやん
十分 離婚に向けての書面だと確認出来ると思うんですが、市役所に 持って行って聞いてみるのが早くないですか?
kumimaro
そうします!ありがとうございます!