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いっちゃんまま★
お金・保険

高額医療について、組合の保険を利用中の女性が、旦那の入院と自身の精神科通院でお金に不安を感じています。高額医療制度や手続きについて情報を求めています。

高額医療について

現在旦那が入院しています。
8/16日から入院で退院日は来週くらいになりそうです。

旦那の会社の保険は組合の保険です。

私も今、産後で鬱になってしまい精神科に通院しています。
病院にかかるお金が今月多いです💦
1万ちょっとはかかっていると思います。


高額医療は1人あたり、限度を超えると使える制度なのでしょうか?
私は旦那の扶養で旦那の会社の保険に入っています。


組合の場合は、旦那の会社に手続きしてもらうだけで大丈夫なのでしょうか?
領収書等は必要なのでしょうか?


このような事が初めてで、旦那も今は体力、気力が無くあまり頼れません。


ご経験のある方、情報頂けると嬉しいです。

コメント

きょんちゃん

私の旦那が現在入院しています。
結論から言うと、高額医療費の書類を旦那さんの退院日までに保険組合に発行してもらうといいかと思います。
保険証に〇〇組合と書いてあると思うので直接、組合の担当部署に電話をして聞いてみるのがいいかと思いますよ!

いちご

質問の内容とは少し違うので申し訳ないのですが💦

精神科に通っている場合、
お住まいの区役所や市役所で
「自立支援制度」があると思いますよ😌

申請すると、
精神科の医療費と、処方せんだけですが、
1割負担になります✨

掛かり付けの精神科の先生に聞いてみると詳しく教えてくれると思います☺

少しでも負担が少なくなればとコメントさせていただきました😌

ゆうまこ

旦那さんの会社に電話して、
高額医療の限度額認定証を作ってもらうといいですよ。
おそらく書類があると思います。

そうすると、限度額を超えた分払わなくていいです。
今月の入院なので、今お願いしたら
8月1日からの認定証だと思います 。

#ぷうこ

高額療養費の世帯合算に関する質問でしょうか?
高額療養費は原則一人、一医療機関、入院外来別、医科歯科別で計算します。
お尋ねの件は、主さんと旦那さんの同月の医療費を合算して高額療養費の限度額とすることが出来るかどうか、ということですよね?世帯合算は、自己負担21000円以上のレセプトだけが対象になります。ですから、主さんの精神科通院が一月で21000円以上であれば合算出来ますが、1万ちょっとでは合算対象外です。

主さんのお宅の場合ですと、旦那さんの入院費で自己負担限度額を超えると高額療養費制度が使えます。限度額認定証を使うにしろ高額療養費を償還払いしてもらうにしろ、旦那さんの会社の健康保険組合に申請します。健康保険組合はレセプトで高額療養費の手続きをしますから、領収書は不要です(厳密にいえば領収書が必要となるケースもあるので確認してください。医師の指示などで購入した治療用装具等は健康保険が利きますからそれらの療養費を請求する場合には領収書が必要です。通常の高額療養費請求では、領収書は要らないです)。

あい

限度額認定証をもらえば窓口での支払いは少なくてすみますよ。

うつの治療が長引きそうなら自立支援医療制度を使えば1割負担になると思います。

ナップ

ご主人の入院費については高額医療認定証を出して貰う。
保険に入ってらっしゃるならそちらも手続きする。
主様の場合は自立支援認定証をだしてもらう(福祉課かと思います)。
領収書は一応1年分とっておいて、10万円超えたら医療費控除を受ける、薬局の対象の薬が認定額を超えたらセルフメディケーション制度も受けられるので、どちらか高かった方を受けると得かなと思いますが、セルフメディケーション制度は今年からなのであまり詳しくないです<(_ _)>
手間はかかりますが、使える制度を使うと本当に安くなります☆