健康保険法改正により、出産手当金の計算方法が変わりました。標準報酬月額は月11日以下の出勤も含みますか?パート勤務で欠勤が多い場合の計算方法が知りたいです。
>健康保険法の改正により平成28年4月1日から「傷病手当金・出産手当金」を申請する際の計算方法が変わりました。
この標準報酬月額というのは、
月11日以下の出勤の月も計算されますか??
パート勤務でお腹のハリや体調不良で欠勤が多くなった月10日出勤たなった月もあったので…
詳しくわからなかったので分かるかたお願いします!
出産手当金の計算式(平成28年4月~)
1. 標準報酬月額の平均=支給開始日前の1年間の各月の標準報酬月額の総額÷12ヶ月
2. 出産手当金=標準報酬月額の平均÷30日×2/3×休んだ日数
- ぴよ。(7歳)
ぴよ。
欠勤が多くなって月10日出勤になった月もあったので…
です。
打ち間違い失礼しました💦
かたつむりさん
間違えてたら本当にスミマセン。
パート勤務って事は旦那さんの扶養ですか??
ご自身で健保に加入してないと貰えないような???😱
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ぴよ。
コメントありがとうございます!
言葉足らずですみません、旦那の扶養ではなく、自身の社保加入してます!- 7月28日
me!
基本的に毎年4.5.6月の給与で標準報酬月額を見直します。それ以外は大幅に給与が上がったり下がったりで見直してるはずです。
本題の話ですが確か…月17日以上出勤がないとその月は計算しなかったように記憶しております!
そして上の方もおっしゃられてますがパートさんでもご自分で社保にはいっているんですよね??
扶養であれば出ません😣💦
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ぴよ。
コメントありがとうございます!
月17日以上なんですね!
言葉足らずですみません…
私自身での社保加入してます✨
参考にさせていただきます(^ ^)- 7月28日
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