
コメント

ぴっぴ
11日以上働いた月×さかのぼって6ヶ月で計算されるので、前者でも後者でも貰える額は一緒ですよ😊

♡ゆうちゃん♡
産休は産前6週産後8週間の間のことを言います。
それ以前に休みをとるのでしたら産休扱いにはならないはずです。
手当てが出るのも産前6週産後8週、その後の育休です。
それ以前に休む場合は会社が有給扱い等にしてくれれば、会社からお給料は出るとおもいますよ。
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ぱんだこぱんだ
回答ありがとうございます!✨
それ以前に休むというのは、有休をほとんど使用してしまったので、2ヶ月間無給で休職した後、産休までの残り5日を有休使用したあとに産休に入った場合なのですがこの場合は産休扱いにならないのでしょうか?- 7月28日
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♡ゆうちゃん♡
無休休職してから規定の予定日6週前からでしたら産休で手当てもでますよ!
ただ会社によるので、会社が休職して産休とるのをOKしてくれれば産休取れますが…- 7月28日
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ぱんだこぱんだ
ありがとうございます!
会社と話し合ってみます😊- 7月28日
ぱんだこぱんだ
ありがとうございます!
安心しました(^o^)✨