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はじめてのママリ🔰
お仕事

つわりで母子健康カードを書いてもらいお休みし月11日未満出勤という場…

つわりで母子健康カードを書いてもらいお休みし月11日未満出勤という場合、育休手当はもらえなくなりますか?
パートで2年も働いてないです

コメント

はじめてのママリ🔰

元々雇用保険入っていて、2年間に11日以上出勤日が12ヶ月以上あれば大丈夫です。
月に10日以下の出勤日は育休手当の計算から除外されます。

ままりん

雇用保険に入ってきてる前提で。育休手当(育児休業給付金)を受け取るには、原則として育休開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上(または就業時間が80時間以上)ある月が通算して12か月以上必要です。

11日未満の月がある場合、その月は12か月のカウントから除外されますが、期間をさかのぼって条件を満たす月を探し、合計で12か月分に達していれば受給資格を満たせます

2年で12か月満たさない場合、病気やケガ、妊娠・出産などのやむを得ない理由(30日以上の無給期間)があるときは、最大4年までさかのぼって判定期間を延長できる特例があります。