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仕事の事で悩んでます😢長文になりますがどうか聞いて頂きたいです。お願…

仕事の事で悩んでます😢長文になりますがどうか聞いて頂きたいです。お願いします。
私は、シングルワンオペで、2人の子供を育てながら仕事も週4 日で働きに行ってます。職場のルールである 「希望休月3日まで」という制限があり、私は希望休月3日では困難な事由があります。
★ 休日を必要とする理由
母子家庭で子供、長女(支援学級在籍)、息子(支援学校在籍、最重度知的障害あり)を育てています。長女、息子共に市民病院の定期的な通院が必要。息子は、 こども療育センターで専門的な診察とレントゲン撮影が必要。私自身、低血圧・自律神経失調症・過換気症候群(過呼吸) もちな為、市民病院での診察と薬の処方が必要。
土曜日の保育体制、息子が学校が終わった後に利用している放課後等デイサービスは土曜日・祝日が休業の為、実家に全ての土曜日の子守りを頼める訳では無い為、子守りが頼めない土曜日がある場合は出勤が物理的に不可能。

個別の息子の介護・健康事情がある為、希望休3日に収めることができないという事情をご理解頂き3日以上こえることを認めて頂きたいと職場にお願いしました。

また私は、現在週4日勤務という契約を維持しており、今後も貴社で継続して働きたいと考えております。以上のとおり私の個人的な主観によるものでは無く、法律(育児介護・休業法・労働基準法)によって保護されるべき、正当な権利に基づいたものです。貴社において、法の維持と職員の生活安定を両立させる方向でご理解を強くお願い申し上げます。と、
関連する法律(育児・介護休業法等)に基づく法的根拠
・育児を行う労働者への配慮義務(第26条)、事業主は労働者の勤務形態によって育児が困難にならないよう必要な配慮をする義務があります。特に障害のある子の養育や、ひとり親家庭の場合、その配慮の必要性はより高く見積もられるべきとされています。
・不利益な取り扱いの禁止 (第10条,16条)
育児や看護のための配慮を申し出たこと、また制度を利用したことを理由に、退職の示唆や就業継続を困難にさせるような条件変更を行うことは法律で厳格に禁じられています。 育児・介護休業法では、この法律の中で障害のある子供を育てる親やシングルマザーに対して会社は勤務時間や休みの取り方に配慮しなければならないと決められています。を、伝えました。
職場側は、​法律的な根拠もしっかり含まれていたため、「一事業所の管理者だけの判断では、今すぐ良いともダメとも決められない」「今は法人全体で個別事案の線引きをしたり、今後どういう風に対応していくか擦り合わせたりするタイミングなので、すぐにはっきり答えることができない」「そのため、法人としての正式な方針が決まるまでは一旦保留ということになっていました。
この相談の返答を2ヶ月待ち続けて、やっと来週面談を言われました。社労士(社会保険労務士)の方もこの面談に同席されるそうで…。もし、希望休3日をこえる事由を認めて頂けるだけの話なら、社労士の方呼ぶ必要ある?のかと悩んでいます。希望休月3日を認めて頂けない話なのか、他に何の話をされるのか不安でたまりません😢😢

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