はじめてのママリ🔰
9月上旬〜末の取得だと賞与は免除になりません😭
賞与の社保免除は、賞与月の月末を含んで1ヶ月を超える育休を取得すると免除になります。
暦日で見るので日数は月によって前後するんですが、例えば9月10日から取得するなら10月10日以降まで、9月1日から取得するなら10月1日以降…というように、1ヶ月後の同じ日より後まで取得しないとです💡
(賞与の支給日は関係ありません。育休前で1回引かれても、条件を満たせば後で返金されます。)
産後パパ育休は28日しかないので、3日ほど通常の育休を足すか、最初から育休で取得するか…になります。(どちらでも13%上乗せは対象です)
べべ
社会保険料免除はその月の月末を育休取得していることが条件なので、この場合は9/30が育休期間に含まれていれば免除になります。男性側が何日以上っていうのは育休手当上乗せ支給の方の条件ですね!
ボーナスに関しては支給日によっては免除にならないかもしれません。。
うちの主人はボーナス支給月に育休に入りましたが、支給日より前に育休入れなかったせいか社会保険料はしっかり引かれてました😇
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