連続育休について教えてください。現在育休中で、2人目を希望していますが、妊娠した場合の育休取得が難しいか知りたいです。どこに相談すれば良いでしょうか。
連続育休について教えてください
第一子を2024年10月に出産しました。
保育園が待機児童となり激戦区のため2歳児クラスの2027年4月入園まで入園は難しいだろうと言われてます。
現在育休延長中です。
なので育休はMAX2年取得し、その後は無給で職場は有給や欠勤を使い席だけ残る感じとなります。
2人目を希望しているのですが、もし今現在妊娠したら
育休をいただくことは難しいのでしょうか、、
詳しい方がいらっしゃったら教えてください😭
また、こういったのはどこに聞いたら詳しく教えてもらえるのでしょうか…
- はじめてのママリ🔰(1歳11ヶ月)
コメント
こんこん
結論として、連続育休はできませんが、次子の育休は取れます。
今妊娠したらとなると2027年4月中〜後半が出産予定日となるので、産休入りが3月頃からとなります。
2024年10月〜2027年2月の5ヶ月間の復職が必要です。
有給がもし40日あるのであれば約2ヶ月間は有給でまかなえます。
ただ現状この5ヶ月間の復職が必要な期間に入園が難しい状況なのであれば、一時保育を駆使したり、復職したが妊娠に係る要因で自宅療養指示が出て休職という形で、無給や欠勤日数を極力減らすようにする方法もあります。
激戦とのことで一時保育も難しいのであれば、復職し有給使用後は母健カードにて自宅療養指示をいただき休職する方法(そして傷病手当金申請する)が最適に思います。
私は上の子が1歳8ヶ月のタイミングで妊娠し、育休明けから次子産休までの4ヶ月間の復職が必要でしたが、子の感染症が長引き出勤できなかったり、私自身切迫となり自宅療養指示が出る状況となり、実際に出勤出来た日数は20日程度でした。
無給で休んで社会保険料などを払ってマイナスになってもOKという感じであればここまで策を講じなくとも良いと思いますが、次の有給日数が減る可能性も大きいため、就労での一時保育が出来るかを自治体に確認されて出来る限り出勤日数を増やすという方法が良いのではと思います。
また認可に落ちて認可外へ入園した場合の補助金を出してくれるような自治体もあるため、こちらもあわせて自治体に聞いてみるのが良いと思います。
ろく
長男が2024年1月に産まれ、2025年2月に妊娠がわかり同年10月に出産しました。
2025年6月まで長男の育休延長、7〜9月は有給、そこから産前休暇に入り10月出産、現在育休中です🕊️
育休は問題なく取れると思うので、育休手当がでるかどうかということですかね?
休業開始前2年間に働いた日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あれば育休手当がもらえますが、連続育休の場合は休業開始前4年間まで遡ってみてもらえるので、第一子の産休がいつからだったかによりますが、すぐに妊娠すればぎりぎり育休手当がもらえるかもという感じでしょうか🤔
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ろく
ハローワークで確認してもらえるかは微妙なラインかもしれません😅
かいつまんでご説明すると、第二子出産予定日から過去4年間+42日間(産前休暇の日数)の間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あれば第二子の育休手当も支給されます🕊️
なので、第一子の産前休暇から3年42日以内の出産であればいいという計算のはずです!(第一子の産前休暇前の1年間、毎月11日働いているという前提の計算です)- 7月23日
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます。
ギリギリもらえるかどうかはハローワークなどに確認したら教えてくれるのでしょうか(>_<)
詳しく教えていただき、大変助かります。- 7月23日
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はじめてのママリ🔰
すっごく分かりやすいです😭🫶🏼
無事に自分の中で解決いたしました!
ありがとうございます!!!- 7月23日
3児のママ
育休の詳しい話は、管轄のハローワークで聞くことができますよ!
2026年10月〜2027年4月までは復職扱いということになると、有給消化後は無給のまま、勿論育休手当も無くなり、逆に今は免除になっている社会保険料は支払わなければならなくなるかと思います。
月数万円以上の結構な額だと思います。
2人目をいま妊娠されたら、一度復職扱いにはなっているので、ゆくゆくは育休に入ることにはなりますが、復職(有給、欠勤含む)→産休→育休の流れですので、一度も現場復帰せずに…となると、欠勤期間が長すぎて普通は会社がOK出さないと思うのと、金銭的にかなり出費だと思いましたが、そこらへんクリアしているなら大丈夫だと思います!
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます!!
社会保険料のことは頭になかったのですが確かに結構な額ですね。
欠勤期間が長いと会社がOKを出さないというのは、解雇になるということでしょうか?妊娠や出産を理由にそういうのはできないと思っていたのですが、他に理由があるのでしょうか>_<- 7月22日
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3児のママ
勿論、妊娠だけを理由に解雇は有り得ませんが、妊娠=休んで良いともなりません。欠勤日数が多いことが業務怠慢とみなされ、解雇事由として就業規則に記載が有れば会社が解雇できます。
激戦区とのことですが、認可外や小規模も難しいでしょうか?
今後、妊娠から出産の時期やその後を未就学児を自宅でみながら過ごすのも大変かと思うので、保育園に申込続けることと、育休後はまず有給消化後、もしかしたら積立有給(保存有給)もあれば使って、その間に病院で母子健康管理カードか診断書で傷病求職→そのまま産休入るのも手としてあります。
が、入院を伴うような妊娠悪阻ではない限り、傷病求職を取得した例はあまり見ません。在宅勤務や時短勤務への切り替えはよく見ます。そういう働き方ができなければ、医師がやむを得ず休職判断することもあるかと思います。- 7月22日
こんこん
有給を使用するには前提として復職しなければ使用できません。
有給は使用しなければ消えるのみですので、折角あるのであれば使用した方が良い=復職した方が良いということにはなります。
お勤めの会社が2年以上の育休を認めている場合は手当無しでの育休は延長できます。
(うちの会社は育休満2年で復職できなければ退職となるルールでした)
次子育休手当の支給条件に関しては最初に回答されているろくさんの書くとおりですので、復職しようが休職延長しようがこの条件を満たすかどうかです。
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます!!
すごく詳しく分かりやすく教えていただき非常に助かります。
認可外保育所や一時預かり等難しいのですが、必ず復職しなければいけないということでしょうか?