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詳しい方、教えてください!10月から106万の壁が撤廃され、週20時間以上…

詳しい方、教えてください!
10月から106万の壁が撤廃され、週20時間以上働く場合は扶養から外れるという話を同僚が聞きつけ、自分達はその対象なのか?と、それについて調べているところなのですが、これは雇用条件に週20時間以上とされている方だけなのでしょうか。
私たちの職場は、雇用条件が週19時間となっており、残業扱いで20時間以上働く週があります。元々、106万の壁は今までも超えていたのですが、週19時間の雇用条件なので職場の社保ではなく、夫の扶養に入れていました。ちなみに、職場の社保に入る事は雇用条件として無しになっています。
今回、10月から規定が変わっても、職場の雇用条件は週19時間なので、週20時間超えて働いても残業扱いになるので、今まで通り働いて130万さえ超えなければ扶養から外れないと言う認識で合ってますか?
調べたらところによると、残業扱いの時数は週20時間働いてもカウントされず、ただ残業でも2ヶ月以上20時間超える働き方をすると、扶養から外れる対象になると見ました。ちなみに、毎月の働き方としては、週20時間超える週もあれば、19時間以下の週もあると言った形です。毎週20時間超える訳でなければ、2ヶ月以上その様な形でも大丈夫なのでしょうか?

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