再婚した元配偶者から養育費の減額を求められています。調停が必要な場合、県が異なるとどうなるのでしょうか。また、育児休暇中で収入がほぼゼロですが、源泉徴収は有効ですか。元配偶者の新しい家庭状況を知られたくないのですが、調停で秘匿は難しいでしょうか。収入証明を要求するべきか、算定方法についても教えてください。
お恥ずかしい話ですが、一度目の結婚でひとり
その後再婚し、長子は養子縁組はせずに2人目が生まれ離婚しました。
現在それぞれの元配偶者から4万円ずつ養育費をもらっており、それぞれ
1人目は自営業
2人目は公務員
です。
この度1人目より「再婚し8月に子供が産まれるので減額して欲しい」との連絡がありました。
この場合、話し合いだけで決まればもちろんですが、
調停を立てられた場合住んでいる県が違う場合どうなるのでしょうか?
また、収入について
わたしは先月まで育児休暇だったため給与としてはほぼゼロです。その場合の源泉徴収も有効なのでしょうか。
なお、1人目の方に子供が2人いること、ならびに住所現職(育休後転職しています)なども知られたくありません(2人目とDV保護で離婚しているため所在等を安易に公にしたくない)
調停を建てられてしまった場合は、秘匿にしておくことは難しいでしょうか…
調停を立てるようなタイプではないと思いますが、
ひとまず収入の証明だけは要求しようかと思っております。
どのように算定するのが妥当でしょうか…
ちなみにですが、
1人目は当時の収入からの最高額が4万円
2人目は当時の収入からの最低額がそれぞれ4万円です。
- ママリ(1歳7ヶ月, 6歳)
コメント
Riiiii☺︎
確か相手住所の管轄家裁に調停申込しなきゃいけなかったと思います!(離婚調停はそうでした)
なので住んでる県が違うなら、相手がこちら側の家裁に申込、出向かなきゃならないです笑
調停時からの直近何ヶ月の源泉徴収や給料明細の提出、戸籍謄本や住民票の提出が必要になるかと。
でもそういう理由があるなら相談すれば秘匿にできるかもしれません💦
減額して3万か2.5万とかですかね!
こちらの希望を言ったらいいと思います!
こちょ
調停は申し立てる側が、相手側の住所地の家庭裁判所に行います。
私も養育費の調停で相手の住所地(隣県)まで通いました。
DVやストーカーの危険があるなど、身に危険が及ぶ場合等については秘匿制度が認められますが、基本的に裁判所に提出する書類は相手にも閲覧可能であり、源泉徴収票から職場、戸籍謄本から新しいお子さんの存在などがわかってしまう可能性は高いです。減額調停となると、今のママリさんの経済状況、扶養状況は重要でしょうし。
調停を避けたいとお考えなら、相手との話し合いで公正証書を作る。という方法が良いかもしれませんね。
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ママリ
お返事ありがとうございます。
ということであればわたしが足を運ぶことはなさそうですね!一安心です。
まだ子供は産まれていないこと、
以前もそんな連絡がありましたが結局堕胎されたそうなので………
とりあえず
・子供が生まれてから扶養に入ったことが確認できる資料
・現在の収入の証明
を併せてもらえるように返信しようとおもいます。
また、話し合いの場合は自由度は双方が納得すれば何でも良いのですかね…?
例えば現在は18歳まで4万ですが
小学校卒業まで4万
もしくは
18歳まで2万とか………
同額ですが、そういう提案にしてもいいかなとは思ったりもしています…- 22時間前
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こちょ
お互いが話し合いで決めるなら、どのように決めても大丈夫です。
出来れば、支払いが滞った場合の対策を入れておくのが良いかと。
調停で決まったとしても支払わない人がたくさんいます。
減額して欲しいと言ってくるということは、今後の支払いが途絶えてしまう可能性もあります。
強制執行認諾文言というのを入れてもらうと、裁判所を通して給与等から差押できるみたいですよ。- 21時間前
ママリ
お返事ありがとうございます!
そうなんですか!では尚更調停まではしてこなさそうですね(現嫁の入れ知恵が無ければ本人に知識はないと思います…)
公正証書を作る場合も、同様でしょうか…面会交流は彼方の希望で一度もありません。
弁護士はとりあえず入れたくないので秘匿にできるかについては母子支援センターに相談してみようかと思います…
相手は自営業なので、源泉徴収とかなく、確定申告もしていなかったので言い値で当時決まったんです。なので、今回はきちんと、調停しないにしろ証明を出させたいと思います。
Riiiii☺︎
公正証書は2人一緒に出向く必要あるので会う必要もあります😣
それもどちらかの管轄で、だと思います🤔
すみません、公正証書についてはちょっと詳しくなくて🙏🏻💦
自営業してるのに確定申告もしてないはやばいですね😇
そうですね、何かしら所得証明出してもらわないとこちらも対応したくないですね😭
ママリ
そうですよね…!であれば単にメールでの話し合いで終わりたいところです🥲
所得ならびに
本当に扶養しているのか(まだ生まれてないですし…)
証明は提示してもらおうと思います。
金額も、算定表通りで改めようかな、と…アドバイスありがとうございます!