育児休業給付金の「4年遡りルール」について教えていただきたいです🙇♀️…
育児休業給付金の「4年遡りルール」について教えていただきたいです🙇♀️
第二子妊活に向けて情報を整理しています。
【勤務状況】
2020年4月〜2024年3月まで、派遣として毎月80時間以上勤務していました。
【第一子】
産休開始:2024年4月15日
出産:2024年6月5日
育休開始:2024年8月1日
会社的には子どもが3歳になる2027年6月まで育休取得が可能です。
現在も育休取得中なのですが、同じ派遣会社で単発的に2025年8月〜2026年2月までの7か月間、月3回程度勤務していました。
【仮に第二子を妊娠した場合】
出産予定日:2027年1月8日
育休開始予定:2027年3月6日
この場合、育児休業給付金の「4年遡りルール」は適用されますでしょうか?
それとも、単発の勤務(7か月・月80時間未満)があることで、遡り可能期間が短くなり、受給が難しくなる可能性はありますでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
- みりな(1歳8ヶ月)
はじめてのママリ🔰
月3回程度なら問題ないです。
第1子さんの産前1年ちょっとでどの月も完全月を満たしていたら大丈夫かと思います☺️
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