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anmi
妊娠・出産

産後のパパ育休について質問があります。予定日が3月17日で、4月12日までしか休めない場合、社会保険料に不利があるか教えてください。

産後パパ育休について。

計画分娩予定で3月17日が予定日です。
17日.18日あたりに生まれたとして、4月の12日の日曜日までしか休みが取れません。

その場合…社会保険料など不利になりますでしょうか。
同じ月に14日の休みがないと〜とか
月末に休む〜とか
よくわかりません。

教えていただけると助かります。

コメント

ママリ𓃱𓂃 𓈒

2週間以上育休を取れば、月末がかかっていなくても、同じ月じゃなくても、社会保険料は免除になります。
今回の場合は2週間以上の育休で、かつ3月末が育休中だと思うので、3月分が免除になりますよ🙋

  • anmi

    anmi

    ご回答ありがとうございます!!
    とっても助かります。

    4月の30日も育休をとった場合は4月も社会保険料が免除になりますか?

    • 2月13日
  • ママリ𓃱𓂃 𓈒

    ママリ𓃱𓂃 𓈒

    30日までなら免除だと思いますが、30日のみだと分からないです🌀🌀

    • 2月13日
  • anmi

    anmi

    ありがとうございます!

    • 2月13日