妊娠・出産 産後のパパ育休について質問があります。予定日が3月17日で、4月12日までしか休めない場合、社会保険料に不利があるか教えてください。 産後パパ育休について。 計画分娩予定で3月17日が予定日です。 17日.18日あたりに生まれたとして、4月の12日の日曜日までしか休みが取れません。 その場合…社会保険料など不利になりますでしょうか。 同じ月に14日の休みがないと〜とか 月末に休む〜とか よくわかりません。 教えていただけると助かります。 最終更新:2月13日 お気に入り 保険 育休 予定日 産後 パパ 計画分娩 anmi(生後0ヶ月, 6歳, 10歳) コメント ママリ𓃱𓂃 𓈒 2週間以上育休を取れば、月末がかかっていなくても、同じ月じゃなくても、社会保険料は免除になります。 今回の場合は2週間以上の育休で、かつ3月末が育休中だと思うので、3月分が免除になりますよ🙋 2月13日 anmi ご回答ありがとうございます!! とっても助かります。 4月の30日も育休をとった場合は4月も社会保険料が免除になりますか? 2月13日 ママリ𓃱𓂃 𓈒 30日までなら免除だと思いますが、30日のみだと分からないです🌀🌀 2月13日 anmi ありがとうございます! 2月13日 おすすめのママリまとめ 予定日・妊娠に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 保険・妊娠に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 保険・費用・出産に関するみんなの口コミ・体験談まとめ 予定日・出産・早いに関するみんなの口コミ・体験談まとめ パパ・出産に関するみんなの口コミ・体験談まとめ
anmi
ご回答ありがとうございます!!
とっても助かります。
4月の30日も育休をとった場合は4月も社会保険料が免除になりますか?
ママリ𓃱𓂃 𓈒
30日までなら免除だと思いますが、30日のみだと分からないです🌀🌀
anmi
ありがとうございます!