出産手当金について質問があります。休業期間中の給与支払い分は減額対象になるのか、標準報酬月額20万の場合の計算が合っているのか、決定通知書の金額が低い理由について教えてください。
出産手当金についてご意見お聞きしたいです!🙇♀️
給与:末締めの翌25日払い
産前産後休業期間:8/12〜11/19(100日間)
8/25に7月分(7/1〜7/末分)
9/25に8月分(8/1〜8/11分)の給与支払い有り
休業期間中に給与の支払いがある場合
その分が減額になる(差額が支払われる)かと思いますが
休業前の給料が支払われていた場合も減額対象になるのでしょうか?(上記だと8/25、9/25支払い分)
あくまで休業前の給与のため、
減額対象ではないと思っていたのですが
標準報酬月額が20万(会社に確認済)
計算して445,000円程が出産手当金かと思っていたのが
決定通知書は15万ほど低い金額で、、、
ちなみに決定通知書にはとくに減額期間も書かれておりません。
①休業期間中の給与支払い分は休業前の分でも減額対象なのでしょうか?
②標準報酬月額が20万の場合の出産手当金は
200,000÷30×2/3×100日間=445,000円程で計算合ってますでしょうか?
③15万ほど低い原因として考えられること何かありますか?
会社に問い合わせていますが週明け回答で、、
もやもやなのでご意見聞けたらなと思い質問させていただきます🙇♀️
- はじめてのママリ🔰(生後6ヶ月, 3歳1ヶ月)
コメント
みんてぃ
①減額対象ではないです
②③標準報酬月額は今現在のではなくて1年分を平均したものになります。そこでずれてる可能性はありませんか?
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます😊
①やはり減額対象じゃないですよね、安心しました😮💨
②③R6.3〜R7.3も年金定期便で標準報酬月額20万で確認済、R7.4以降も給与明細みたら毎月引かれている保険料?が変わらず一緒で給与もさほどかわらずなのでおそらくずっと標準報酬月額20万なんです、、、
みんてぃ
あと思い当たるのは、
上のお子さんが2歳11ヶ月なので、養育特例で、ねんきん定期便には本来よりも高い金額で掲載されてる可能性はないですかね?
はじめてのママリ🔰
なるほど!
年金定期便に記載されている金額とばかり思っていましたが養育特例で本来より高い金額が記載されている可能性があるのですね!その可能性が高い気がします💦
ご丁寧にありがとうございました🙇♀️