コメント
mamari
例えば、2月20日に抜く手続きが完了して、2月25日に国保に加入したとします。
その場合、社保の扶養に入っていたのは1月末まで。2月1日に遡って国保が適用されます。
もし、通院するようなことがあれば、実費(10割負担)で払っておいて、あとで払い戻してというところが多いと思います!
mamari
例えば、2月20日に抜く手続きが完了して、2月25日に国保に加入したとします。
その場合、社保の扶養に入っていたのは1月末まで。2月1日に遡って国保が適用されます。
もし、通院するようなことがあれば、実費(10割負担)で払っておいて、あとで払い戻してというところが多いと思います!
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なおなお
詳しくありがとうございます😭
国保は遡って適用ができるんですね!
安心しました!!
mamari
日割りなどにはならず、月末時に加入している保険が、その月の1日まで遡って適用となります。
保険の仕組みで空白ができないようになっていますが、あまりにも遅れると未加入の月ができてしまうこともあるようです。
退職などで社保から国保にする場合は、退職後14日以内に手続きをします。扶養から抜けた場合はわからないのですが、資格喪失(扶養から抜けた日)から14日以内で、できるだけ早く手続きした方が安心だと思います😊