産休開始日と出産手当金について質問があります。出産予定日より早く出産した場合、欠勤で無給の分も出産手当金の対象になるか、また手続きについて教えていただきたいです。有給は使用しない方が良いでしょうか。
産休開始日と出産手当金についてご質問です。
8月12日に出産予定・7月2日から産前休暇の予定です。
ただ計画無痛分娩になるため、8月6日が出産日になる予定です。
この場合6日、予定日より早まる予定ですが有給などを使用せず、欠勤にした場合
産前休業開始日は早くなり、欠勤で無給の6日分も出産手当金の支給対象となりますでしょうか?
その場合の手続きなどわかる範囲で教えていただきたいです。
また、早めに入る6日は有給は使用しない方が良いですよね…?
わかる方教えていただきたいです!
よろしくお願いいたします!
- yu
コメント
はじめてのママリ🔰
産前は
出産日から計算して給与が出てない6週まで
が対象になりますが、有給あるなら有給使っておいた方がお給料は高いですよ
産休手当は67%しか出ないので
yu
ありがとうございます!
社会保険料が6月分も免除になると聞いたので、どちらが良いのかわからず質問でした😣
でもその後の育休手当なども考えると最初の予定通り7月2日からの方が良さそうですよね…?