コメント
ママリ
産休育休中に旦那の扶養にはいる
ぅていうのは税扶養の話です。産休育休で普段より収入が減ると思いますが、夫婦の年収によっては旦那さんが配偶者控除(配偶者特別控除)という税優遇を申告することが出来ます。これを申告して旦那さんの税制上の扶養者になることを表しています。
社保は産休育休中は支払い免除ですし脱退もできませんから、旦那さんの社保扶養には入れませんよ。
はじめてのママリ🔰
保険証の扶養ではなく税扶養なら妻は年収次第で税扶養に入れます😊子どもも税扶養に入れられますが、それは夫婦の年収次第でどちらに入れるか考えると良いと思います。例えば子ども3人なら年収93〜275万以下位なら自身の税扶養に入れて非課税にするのが良いと思います。あとは税扶養で扶養手当が貰える方に入れるとか。税扶養は夫婦のどちらに入れても問題がないです。
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます。
その場合、子どもたちはどうなるのでしょうか??
ママリ
お子さんは今主さんの税扶養に入っているならそのままでいいです。
社保扶養も変える必要もありません。