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なあ
お仕事

旦那が1ヶ月育休を取得する場合、実際の育休期間が16日から31日と見なされるか、自治体の判断が気になります。自宅保育と入園資格について教えてください。

自治体によって違うとは思うのですが
参考にこういう場合皆さんのところはどうなのか教えてください🙇‍♀️
※批判はいりません

旦那が1ヶ月育児のために休みを取るとして
例えば1日から31日まで休む、
1日から15日まで会社の有給を使って、16日から31日までを育休にする
(会社からはOKもらっている)
とした場合、自治体側としては
家には1ヶ月いるけど実際育休としているのは16日から31日までと計算する
みたいな感じでしょうか?

と言いますのも、産前産後の保育園入園にあたり
旦那が1ヶ月以上育休を取得する場合は自宅保育が可能とみなされ
入園資格がない、という感じでして
そのあたり厳密に見られるのかどうなのか気になりました。

コメント

ママリ

預けるにあたって就労証明書だしますよね?
そこに育休の期間書くところがあるので、そこで判断されるはずです。

  • なあ

    なあ

    コメントありがとうございます!
    なるほど、就労証明書に記載箇所ありますもんね🤔
    わたしの場合、8月に出した就労証明書で申込していて(そこから毎月申込していて再提出は不要と言われました)
    その時点で育休取得することが決まってなかったのですが
    大体育休の期間は有休省いて書かれるので…って感じですね🤔
    参考になりました!

    • 1月7日