職業訓練のため認定を変更したが、思ったようにいかず不満があります。新2号認定の扱いが職業訓練中に適用されず、保育料の負担が増えて困っています。
こども園の認定について相談というか愚痴です。
職業訓練のため1号認定から新2号認定へ変更手続きをしました。
職業訓練は月の半ば(4月10日)で終了します。 就労扱いになるようで月に60時間以上の就労(就学)が必要らしいです。なので 終了月は 60時間に満たないので 前月末(3月末)までの認定期間となるようです。
新2号だと預かり保育料が無償になりますが1号だと預かり保育料は自費です。
私の感覚で 職業訓練中は新2号扱いになると思ってたので もやっとしてます😭
認定号の変更は月の途中で出来ず、翌月からの扱いになるらしいです。なので職業訓練開始日も月の途中だったので その月まるまる1号扱い。
4月の職業訓練終了日まで 約8日程ですが預かり保育料、 開始日も合わせると約1ヶ月分の預かり保育料を払ってるって考えたら何か損してる気分です😭😭😭
開始日に関しては 月の途中で認定号の変更が出来ないというのには納得しましたが 職業訓練の在学証明書を提出したにも関わらず終了の前月末までの認定期間なのが不服すぎる
さっき認定期間の通知を読み イライラもやもやしてしまい眠れません🤣もっと融通効かせてくれーーーーー!!!!!
- はじめてのママリ🔰(1歳5ヶ月, 3歳11ヶ月)
𝗆𝖺𝗆𝖺 ◡̈❤︎
それ不思議ですね💦
私も新2号で上の子就労で預けていて64hの地域ですが余裕で何ヶ月も下回ってます(笑)
就労証明書もそれで出して3ヶ月下回ってるんでまた再提出しなきゃですがそれでも適応されてます🤔
はじめてのママリ🔰
お返事が遅くなりすみません😭💦
不思議…ですよね??😭
就労証明書、64hを下回る時間の勤務時間を書かれてましたか?🤔
私の地域が厳しすぎるのかもです😱
何とかして補助金を出さないように守ってるのかも😵💫
コメントありがとうございます❣️
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