父親が亡くなった場合、母が健在で子が2人いるとき、遺言書がない場合の遺産相続について知りたいです。子に遺産が行くのか、手続きが必要か教えてください。相続を希望しない場合の手続きについても知りたいです。
父親が亡くなった場合の遺産相続について教えてください。
配偶者(母)は健在、子2人いる状態で
特別故人が遺言書とか書いてない場合
遺産相続は子まで行きますか?
お金が...というより手続きが必要なのかという話です。
こちらは相続するつもりはないので、遺産が自動的に回ってくるなら破棄するつもりなので
その手続きしなければダメなんでしょうか?
配偶者がいるので、子までは回ってこないですか?
よろしくお願いいたします。
- ゆり(生後8ヶ月, 2歳10ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
まだお母様がいるのであれば、お父様の遺言書や保険の受取人が子供になっていない限り、お母様に全ていくと思います😀
はじめてのママリ🔰
かなり前の質問ですが…
お父様がお亡くなりになられた場合、お母様に1/2、お子様2名に1/4ずつ遺言等がなければ法定相続割合で相続されます。
なので、遺産分割協議、相続手続きが必要になります。
もし相続放棄を希望されるなら、お父様がお亡くなりになってから3ヶ月以内に手続きしないといけません。
お母様がご健在なので、お母様に全ていくというのは間違いです。
-
ゆり
ありがとうございます。
- 2月19日
ゆり
ありがとうございます😊