扶養内で働いているが、収入が123万を超える場合の計算方法や、来年の控除について教えてください。また、社会保険料の支払い義務についても知りたいです。
よくわからなくなってきたので教えてください。
今年扶養内で働いていて、4月に職を変えたのでダブルでお金が入ってる月があったり個人事業主で少し別の収入もあり123万を超えます。 この123万超えは今年4月からの会社から送ってもらった仮源泉徴収票記載の支払金額で計算するならの場合です。
1、実際支払ってもらった金額だと123万は超えないのですがどちらで計算するものなのでしょうか??
2、あと来年、超えないように気をつけますが今年超えたので来年は控除などなど受けられないのでしょうか。
3、一年間のうちに4回ほど(連続月は一回だけ)8万超えがありましたが扶養を外れて社会保険料を支払わなければいけないのでしょうか。
教えてください。よろしくお願いします🙇♀️
- みうみう(2歳6ヶ月)
はじめてのママリ🔰
1.振り込まれた金額ではなく、総支給です。なので源泉徴収票に記載された額です。
2.配偶者控除なら今年は受けられなくても、来年はまた条件を満たせば受けられます。
3.そこは旦那さんの会社または健保などに確認しないと分かりません。
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