コメント
ゆう
旦那さんの課税で計算されるか、今は第1子から無料の所もありますよね🤔
自治体のホームページみてみるといいですよ☺️
はじめてのママリ🔰
収入ではなく市民税の所得割で決まります。
来年8月分までは昨年度の市民税所得割が適用されるので、育休分が反映されるのは来年9月~再来年8月分の保育料になります。
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ママリ
回答ありがとうございます!
今日市役所に電話したら令和7年度の所得割って言われたんです😭- 1時間前
はじめてのママリ🔰
令和7年度の所得割額=令和6年の年収から計算された市民税の所得割額
なので令和7年の年収が保育料に反映されるのは来年9月からです😊
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はじめてのママリ🔰
なので令和8年8月までは夫婦の年収(市民税所得割額の合算)で決まり,9月からは旦那さんの年収(旦那さんの市民税所得割額)で決まります。
- 59分前
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ママリ
回答ありがとうございます!
今日市役所に電話したら令和7年度のです!って言われたんですけどなんだったんだろ😭😭
話が食い違っちゃってたかもしれないです😭
教えていただきありがとうございます🙇♀️- 33分前
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はじめてのママリ🔰
来年8月までの保育料は、令和7年度の市民税の中の市民税所得割額で決まるので市役所の方の説明は合っていますよ🙆♀️
令和7年度(令和7年6月から令和8年5月まで)の市民税所得割額は、令和6年度の年収から計算されたものです。
なのでママリさんの解釈の仕方が間違っているのだと思います。- 18分前
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はじめてのママリ🔰
市民税は均等割+所得割です。
市民税は前年(1/1〜12/31まで)の年収を元に翌年度(6〜5月)の金額が決まります。
保育料は9〜8月の1年で切り替わります。
なので、
令和7年9月から令和8年8月までの保育料は令和7年度の所得割(令和6年1〜12月の年収で決まる)で決まります。→夫婦の所得割で保育料が決まる
令和8年9月から令和9年8月までの保育料は令和8年度の所得割(令和7年1〜12月の年収で決まる)で決まります。→旦那さんの所得割で保育料が決まる
と役所の方は説明しています。
そのため役所の方の説明は間違ってはいません🙆♀️- 9分前
優龍
今年の年収から市民税が計算され、
保育料が変わるのは9月からとなります。
旦那さんのみの収入から変わるのは
8年9月からということですね。
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ママリ
回答ありがとうございます!
今日市役所に電話したら令和7年度ので決まります!って言われたんですけどなんだったんでしょ🥹
私と市役所の人で話が食い違ってたかもしれないです😂
教えていただきありがとうございます!- 32分前
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優龍
7年度の住民税所得割で決まる
ってことですよね?
合ってませんか?- 28分前
ママリ
回答ありがとうございます!
私のところは第2子は無料で、1人目はかかるみたいです🥺
無償の自治体羨ましいですよねーっ😂