夫が転職し、個人事業主(国保)になりました。※私は会社員(社保)です。夫…
カテ違いでしたらすみません。
夫が転職し、個人事業主(国保)になりました。
※私は会社員(社保)です。
夫の収入がまだ不安定(週払い)ですが
今後(1月頃)収入は私より上になる予定のため
子供達は私の扶養(健康保険)には出来ないで合っていますか?
周り(親族)は個人事業主は年収の概念がないから
子供は私の扶養にできるのでは?と言っており
また、子供達の扶養について
税法上の扶養と健康保険上の扶養とで分けられるそうですが
子供が国保であった場合、税法上の扶養を私の方にするのは意味があるものでしょうか?
調べてもよく分からなかったため
ご存知の方、教えてください。
- なな(5歳7ヶ月, 8歳)
コメント
はじめてのママリ🔰
収入が低くても自分の方に入れてもOKと言われれば入れられます😊あとはいつの年収で保険証の扶養を決めるかも健保などによって違います。
税法上の扶養は保険証の扶養とは別物です。16歳未満の障害のない子どもには控除はないです。夫婦のどちらに入れても問題ないです。メリットがある方に入れれば大丈夫です。どちらにもメリットがなければ好きな方に入れておけば良いです。
なな
分かりやすく、ありがとうございます!😭
収入高い方でないと扶養に入れないと言われていましたが
いつの年収かも決め手になるのですね🧐
もう一度、自分の会社へ確認を取ってみようと思います!
はじめてのママリ🔰
私の会社では毎年所得証明書を提出して自分の方が収入が多いことを証明しないと扶養人数入れられません。なので前年の年収で決めます。
なな
前年度だと夫の方が収入高いので
それだと私の方には入れないですね...🥲