コメント
はじめてのママリ🔰
育休を取得してる会社で休業中に働く場合はそうですね。
毎回、申請する時に賃金帳簿をだすので働いてる場合はその賃金情報を記載します。育児休業給付金と給与が賃金月額の8割までであれば減額にはならないです。
はじめてのママリ🔰
育休を取得してる会社で休業中に働く場合はそうですね。
毎回、申請する時に賃金帳簿をだすので働いてる場合はその賃金情報を記載します。育児休業給付金と給与が賃金月額の8割までであれば減額にはならないです。
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます!
無知ですみません💦
資金月額の8割とは、内職の給与が給付金の8割までであれば減額にならないということでしょうか、、?
はじめてのママリ🔰
なるほどです...
私にとってはかなり難しい計算で...💦
お手数をおかけしてしまい、申し訳ございません。
はやり内職はしない方向で行こうと思います...
ご丁寧に教えていただきありがとうございました😭
はじめてのママリ🔰
給付金ではなく、給付金を決める時に使う賃金月額です🥲
例えば賃金月額が10万の場合だと、給付金と給与を合わせて8万までで、育休開始半年までは給付金が6.7万なので1.3万までが減額無しで貰える金額です。