傷病手当と産休手当、育休手当について1/29から産休予定です。本来12月…
傷病手当と産休手当、育休手当について
1/29から産休予定です。
本来12月いっぱいまで働いて1月は有休で休ませていただこうとしていました。
しかし切迫気味なので、診断書記載してもらって12月から休もうかと思ってます。
①きりよく12月有休消化、1月1日から傷病手当とすると有休が2日余ります。1月にもし有休2日使用してしまうとそれぞれの手当に影響しますか??
②次の検診が11月後半なのですが、診断書記載してもらうとなるともう検診の次の日から休まないといけない形ですか??
③有休消化と傷病手当は有休消化が先とか後とか何か決まりありますか??なければ12月や1月はどっちのほうがいいのでしょうか??
④相談窓口は人事部でしょうか?ハローワークでしょうか?
給与は月末じめです。
- はじめてのママリ🔰(2歳5ヶ月)
コメント
cocoa
スムーズなのは有休消化→傷病手当→産休育休へ切替です。
①有休使用すれば重複支給されないため当然傷病手当金は28日分から26日分へ減ります。支給日額を計算する上で影響はありません。
➁診断書に翌日からと記載があっても翌日から休まないといけないわけではないはずです。また労務不能期間から給与の支払いがあった日は除外されますので、手続き上も問題ありません。
③どちらが先か決まりはありませんが、冒頭で書いたようにおそらく会社的に手続がスムーズなのは有休→傷病手当→産休かなと思います。いずれにしても産休手当や育休手当の金額に影響はないと思います。
④人事部です。
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます!
①の有休2日使用したとして1月分は11日以上の支払い期間がないので出産手当や育休手当に換算されないって認識で合ってますか??👀
cocoa
合ってます