猫の餌やりをしている人に弁償を求めることができるか知りたいです。餌やりの影響で問題が続いており、最近も置き配が荒らされました。
猫の餌やりをしてる人に弁償していただくことができる案件なのかお聞きしたいです。
置き配が猫によって荒らされました。
中のものがなくなってるので物取りの犯行もあり得ますが最近餌やりをしてる現場を抑えました。
その方は玄関に猫の餌を置いてました。
私の家から徒歩10歩もありません。
その方とは猫の餌やりで一昨年揉めてます。
その方のせいで虚勢避妊してない猫が倍以上に増えたので
駐車場で猫が轢かれて死ぬという事件もおきたり周辺の子が猫に悪戯をされたからいたずらをし返すという悪循環にもなり
夫の車に無数の猫の引っ掻き傷ができたので(カメラ?に映ってました)証拠を提出しましたが今後は餌やりをしないという方針で金銭は頂かず謝罪のみで解決しました。
なのにこれです。
もう疲れます。
- まま(1歳4ヶ月, 4歳3ヶ月, 5歳7ヶ月, 11歳)
すぅー
猫の損壊か人間の窃盗かどうかの証拠がなければ置き配の弁済は難しいかと…
猫への餌やりに関してはやらないといったのにまた餌やりをしていて、改善されない状態というのがわかっているのて、自治体へ相談してもいいかもです。
それでもだめなら弁護士へ相談ですね…
猫へ餌やりするひとって自己中が多いので対応が大変かと思います😢
はる
それが防犯カメラに写っていたら可能だとは思いますがうちの飼い猫じゃないと主張されたら揉めるとは思います。
ままり
野良猫であっても実際に飼っていると見做されれば(餌を継続的に与えている、箱とか住まいのようなものを用意している等)、飼育者もしくは占有者として賠償請求できる場合もあります。
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ままり
民法718条みてみて下さいね
- 10月24日
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