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チャグチャグ
お仕事

夫が退職する際、月末まで働くと賞与や社会保険料の控除があり、手取りが減ると知りました。退職日を月途中にすれば控除対象にならないのでしょうか。

詳しい方、教えてください。
今年末で夫が退職するのですが、退職届を出した後に、月末日に退職すると損をするということを知りました…控除がどうとか?12月は賞与をもらうので、末日まで働くと賞与も控除対象となり、手取り金額が減るということらしいのですが、つまり賞与明細の控除欄にある金額が丸々マイナス分になるということでしょうか…月途中が退職日の場合は、賞与は控除対象にならないとか?
あと、社会保険料も末日まで働くと1ヶ月分きっちり払わないといけないという話も知り、それはつまり給与明細の社会保険合計欄にある金額がそのままマイナスということでしょうか😭
ただでさえ、退職するのでお金の不安があるのに、知っていたら12月30日で退職するようにすればよかった…と後悔しています…

コメント

はじめてのママリ🔰

控除というのは社会保険料のことですかね?
12月に限らず社会保険料は退職日に属する月までは必ず徴収されますので、12月分の社保料は引かれます。
月途中で退職であっても、結局11月分の社保料まで引かれる、12月は国保若しくは既に転職先があるなら新しい職場で12月以降引かれます。

12月末退職のデメリットとして良く聞くのはボーナスが減額される可能性があるくらいかと思います。(会社の規定によるので絶対ではないです)

  • チャグチャグ

    チャグチャグ

    コメント、ありがとうございます。
    ネットで、社会保険料は例えば12月分は翌月の1月に支払う形になるけれども、日割りではなく月割りで払うので、12月末日前までで辞めると12月分は資格執行になって支払い義務が無くなり、ひと月分払わなくても良くなるみたいな感じだったのですが、勘違いでしょうか?

    • 10月17日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    社会保険料は月末時点で加入している健保に支払うことになります。
    そのため仰るとおり、12月末前までに退職すれば、会社の社保には月末時点で加入してないので12月分の保険料を支払う必要は無くなります。

    しかし、退職してすぐ次の転職先に就職する場合、そこでの社保料が入社時点でかかりますので、そこの会社で12月分の社保料を払います。
    若しくは退職後しばらく無職又は自営になる場合は速やかに国保に加入しなければならないため、12月分は国保料として支払います。

    いずれにしろ、社保料(健康保険料)は免除になることはないです。

    • 10月17日
  • チャグチャグ

    チャグチャグ

    なるほど!ありがとうございます。
    もし、社保に任意継続する場合は、むしろ12月末日まで勤務すれば、会社側が12月分を折半して払ってくれるという認識で合っていますか?

    • 10月17日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    その理解で大丈夫です!
    任意継続にするなら末日退職にした方が12月分は社保料安く済みますのでむしろメリットあります!

    • 10月17日
  • チャグチャグ

    チャグチャグ

    ありがとうございます😊
    お詳しいようなので、改めてお聞きしたいのですが、賞与については退職日による控除の扱い方が、会社規定によって違うということでしょうか。
    最悪の可能性?としては、賞与明細書の控除欄にある、健康保険、厚生年金、雇用保険、社会保険合計、課税対象額、の合計額が、賞与から引かれてしまう可能性があるという考えで合っていますか?(去年の明細を見ると、前述の内容のものが控除欄に書かれ、引かれていました)

    • 10月17日