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育児時短就業給付金について、育休中に会社の給与規定が大きく変わった…

育児時短就業給付金について、育休中に会社の給与規定が大きく変わったことにより、時短で復帰しても育休前の給与とほぼ変わらない場合、支給の対象にはなりませんか?

ご存知の方よろしくお願いします🙇

コメント

ママリ

R7.4.1から制度開始、R6.5月に時短復帰。
賃金証明を再度提出。
時短開始の時の平均賃金になるため、ほぼ変わらないので支給対象とならないかなぁと思ったんですが(ハロワの窓口の人にも言われました😅)
実務者側だったので、とりあえず申請してみたら、1ヶ月分だけでしたが数千円支給されましたよ!