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法律に詳しい方、育休復帰後の働き方について質問です。就業規則に【(…

法律に詳しい方、育休復帰後の働き方について質問です。

就業規則に【(特別な事情等による転換)
出産、育児、子の看護、介護、傷病その他特別な事情等により、勤務時間帯、
勤務地又は職種に制約が必要であると法人が判断した場合、(総合専任職員から
勤務地専任職員、勤務時間帯専任職員又は職種専任職員への転換)の定めにかかわらず、法人は当該職員に対して、総合専任職員から勤務時間帯専任職員、勤務地専任職員又は職種専任職員への転換を命ずることができる。】と記載があります。

これは育休後の復帰の際に勤務地や役職等の変更を行った場合、
男女雇用機会均等法や育児・介護休業法などに触れる内容では
ないのでしょうか。

コメント

♡♡

文章だけだと何とも言えないのですが、仰る通り出産育児その他諸事情において不利益な降格や異動は違法です。
が、育休明けに異動が伴い、その異動により役職が復帰前と同じでなくても正直なところ完全違法にならないですね🤔

入社時に転勤ありの了承をしていれば、育休明けの異動も問題ないです。
ただ業務上不必要な場合には不当です。
元いた勤務場所が人手不足なのであえて地方へ異動命令などは極端ですけど、遠回しに退職勧告されてるようなものなので違法ですね。
ただ就業規則や雇用契約書に配置転換の定めがあれば、会社は配置転換命令権を有す事が可能なので、産休育休中に人員補填があり元の勤務地は人が足りている、代わりに同じ役職で〇〇の地域ならば可能だか、どうか?って話ならば違法ではないです👀
役職に関しても産休前と同じ働き方が可能なのに、どうせ休むから無理でしょ?時短なのに..などの理由ならば違法ですが、大半の方が時短復帰になる場合、指導指揮者が先に退勤する事は会社にとってもリスクある事なのでこの場合の降格は違法にならない事が多いです。
現にうちの会社も不当な異動と不当な降格だと裁判になりましたが、1年半お休みされていた方なので、その間に当然会社は人員補填しますし、1年半も役職者不在で業務が成り立つはずがない、リスク回避のために後任をあてがった以上、こちらもやむを得ない判断となった。として認められました。
当然ながら就業規則にも記載ありますし(似たような内容がうちの会社の就業規則にもあります)、あくまでも嫌がらせや育休明けの子持ちは迷惑だから!などあからさまな理由でなければほとんどは問題ない事が多いです。

詳細が分からないのでなんとも言えないのですが、復帰に伴う会社からの提示内容とこちらの要望が合わないのでしたら一度労基に相談してみるのも良いかもしれないですね🙌