
保育園申請と育休延長について質問があります。2月と4月の入園申請を考えていますが、育休延長の影響で職場復帰の意思が問われています。育休延長に関する記入や不承諾通知の再申請についても確認したいです。
保育園申請と育休延長について質問です
品川区在住 2025年3月生まれ
3月入園ができない自治体のため、2月と4月入園申請をしようと考えています
しかし職場へ就労証明書依頼する際に、「延長になりそうですよね?」と聞かれ、2月入園はなかなか枠がなく厳しいので恐らく4月以降の入園・復職になると返答したところ、
育休満了(1年)の3月ではなく、次の育休満了(1年2ヶ月)の5月で育休取得日と復職予定日を記載されていました
(育休延長、入所内定時育休短縮、ともに"可"のチェックもあり)
この場合、
①保護者記入欄の「育休延長に許容できる」にも絶対チェックを入れなければいけないのですか?
(チェックを入れた場合優先順位が低くされてしまう。早く入園したいが、延長許容できるのは事実
チェックを入れなければ会社と保護者で相違が出てしまうがそれでも構わないのですか)
②本来の3月ではなく初めから延長前提の5月まで育休日となっている。
ハローワークへ育休延長申請時、職場復帰の意思がないとみなされてしまいますか?
(ハローワークへは就労証明書提出はないが、ハローワークから区へ就労証明書の開示申請?が行われることがあるかもしれない?
延長申告書の「利用(入所)申込みに当たり、入所保留を積極的に希望する旨の意思表示をしていませんか。」に「していない」とすれば問題ないですか)
また、厚労省HPに育休給付金支給対象延長要件として下記の記載がありますが、2月分の不承諾通知発送は、結果発表の12月です。
下記の通りとすれば3月の2ヶ月前なので1月の通知が必要になりますがこれは
③1月に不承諾通知を再申請するということですか?
「子が1歳に達する日(*)の翌日時点で保育所等の利用ができる見込みがないこと <子が1歳に達する日(*)の翌日時点で保育が実施されないことを確認するため、発行年月日が 子が1歳に達する日(*)の翌日の2か月前(4月入所申し込みの場合は3か月前)の日以後の日付となっている市区町村の通知書(不承諾通知)を添付してください。」
長々とすみません。
わからないことだらけでうまく文がまとまっていないのですが
わかるところだけでもコメント頂けましたら幸いです...
- はじめてのママリ🔰(生後7ヶ月)

ママリ
品川在住です。私は厳格化前に2度延長しました。ハローワークではなく保険組合からの手当支給の職種なので、参考になるか分かりませんが…😅
①については、許容できるにチェックを入れないと保育園どこかしらに入れてしまうので、延長希望なら入れた方が良いです。ちなみに品川区ではチェックを入れると確実に待機になります。
会社と保護者で相違があるのは大丈夫ではないでしょうか?そのチェック欄は育休延長希望の人を選考からはずすためのものなので。
②については、あくまで私の保険組合では1歳や1歳半を超えて育休期間を設定していても、途中で復帰する意思があると職場に伝えていればOKでした。
③については、不承諾通知は一度しかもらえないと思いますが、念の為品川区に1月に再発行してもらえるか確認してみる、またはハローワークで子の誕生日と区の不承諾通知発行月の件について問い合わせるかされると良いのかなと思います🙌
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