
労働条件通知書を受け取っていないことは会社の違反になるのでしょうか。異動命令が無効になる可能性についても教えてください。
労務関係に詳しい方おしえてください🙇
今の会社に正社員として昨年入社したのですが
労働条件通知書(雇用契約書?)を内定時に
もらってないことに気づきました。
雇用契約を結ぶ手続きをした際にサインをしたのは覚えています。
同時期に入社した子も労働条件通知書をもらってないと言っていました。
これって会社側が違反になるのでしょうか?
補足ですが先日異動命令があったので
「業務上必要があれば配置転換・転勤を命じることがある」
などの文言が労働条件通知書に書いてあったかな?と思い
探したのですがなくて、そういえば入社時に貰ってないな?と気付き今回の質問に至りました🙇
もし↑のような文言が書いてなければ異動命令は無効ということになったりするのでしょうか?
前々から会社側とゴタゴタがあり色々不信感があって...
詳しい方教えていただけると喜びます🌟😌
- はじめてのママリ
コメント

はじめてのママリ🔰
労基法に雇用主は労働条件通知の交付が義務付けられてたはずです。
書面が原則ですけど、従業員側がメールなりPDFなり要望すればそれでも可とされてますが、メールとかでも送られてないとなるとヤバいかと…
会社が応じないようなら労基に相談した方がいいと思います。
はじめてのママリ
ありがとうございます😭
やはり交付の義務ありますよね。
要望してみて会社が応じなければ相談してみようと思います🙇