出生後休業支援給付金について教えてください。夫が産後パパ育休を28日間取得した場合、母親は給付金を受け取れないのでしょうか。また、「支給済日数分を差し引いた日数が上限日数となります」の意味を教えてください。
出生後休業支援給付金について教えてください💦
ハローワークでもらえる、育児休業等の内容と支給申請手続の冊子に載っていた内容なんですが
※4 はどういうことなのでしょうか?
夫が産後パパ育休を28日間取得していたら、母親側は出生後休業支援給付金をもらえないということですか?
最後の「支給済日数分を差し引いた日数が上限日数となります」の意味がよく理解できません😂
- は(6歳)
コメント
ママリ
パパは育休を分割して取れるからその注意書きがあるんですね。
例えばママの産休期間中(産後8週間)にパパが育休を取るとして、先に14日取って一度復帰、その後28日育休を取ったとします。
上限28日と書いてありますが、
先の14日分と後の28日分
ではなく
先の14日分と後の14日分、合計で28日分
加算の分の手当てがでますよ
って意味です。
は
14日分ずつ分割して取得したら、出生後休業支援給付金も2ヶ月に分割して支給されるってことですか?
ママリ
そうですね。
分割して取るなら先の育休の分の手当、あとの育休の分の手当という感じでそれぞれ申請になります。
は
ありがとうございます!