

ちー
記憶違いでしたら、申し訳ございません。
公正証書を作っていて、ルールを決めていても、後に相手に再婚でお子さんが出来るなど、大きく状況が変わった場合、相手も拒否できたかと思います。
一度、お住いの地域の役所で、弁護士の無料相談が出来ると思うので、相談なさってはいかがですか??
元旦那さん、それにしても、お盛んですね。昨年、ママリさんと離婚したのに、もう再婚してお子さんなんですね😅😅😅

はじめてのママリ🔰
相手に子供が出来たりしたら減額が可能だった気がします…

はじめてのママリ🔰
公正証書に残しても、子供が産まれたら減額出来ます。子連れシングルと再婚して養子縁組しても同様です。

2人のママ
まずは、調停の場でも申し立てて貰って、然るべき金額をたたいてもらって下さい。
減額は可能だが、調停でしっかり決めてからにしよう、と言ってみてはどうですか?そうすればすんなり行きますよ。
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