
コメント

はじめてのママリ🔰
メリット
確定申告書を事業をしている証明書として使用することができる
少しでも利益が出ている場合、住民税の申告は必ず必要なので、確定申告を出すと住民税の申告をしなくて良くなる
デメリット
手間がかかる
ちなみにですが、副業の場合は一般的には青色申告にはならないとは思いますが、青色申告をする場合は書類が非常に複雑なのでかなり大変かなとは思います💦
はじめてのママリ🔰
メリット
確定申告書を事業をしている証明書として使用することができる
少しでも利益が出ている場合、住民税の申告は必ず必要なので、確定申告を出すと住民税の申告をしなくて良くなる
デメリット
手間がかかる
ちなみにですが、副業の場合は一般的には青色申告にはならないとは思いますが、青色申告をする場合は書類が非常に複雑なのでかなり大変かなとは思います💦
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はじめてのママリ🔰
とてもわかりやすくありがとうございます!開業届を提出する際青色申告承認申請書を提出しており、帳簿の記載等あれば事業所得になるという認識だったのですが通常の青色申告とは違って大変になるのでしょうか?💦
はじめてのママリ🔰
基本的には通常の青色申告と変わるものではありません。
ただ認識違いをされているようですが、開業届を出し、青色申告承認申請書を出したから事業所得として青色申告できるというわけではありません。
そもそも副業の場合は、開業届を出していたとしても通常は雑所得で青色申告の対象にはなりません。
事業所得として申告するためには事業と称される程度の規模が必要ですので、通常の範囲の副業である場合は、その規模に満たないため青色申告にならないと認識しています。
はじめてのママリ🔰
とても詳しくありがとうございます!
よく分かりました🙏