パパの育休について、12月に1日だけ取得した場合、社会保険料免除の条件はどうなるでしょうか。分割取得でも1ヶ月以上の取得が必要でしょうか。
【育休に伴うボーナスの社会保険料免除について】
パパの育休についてです。
10/27~11月末まで育休を取得予定です。
社会保険料が免除になるには月末を含む1ヶ月以上の取得かと思いますが、分割して12月末に1日だけ育休を、取得した場合、12月の給料とボーナスを社会保険料の免除になりますか?
それとも、分割した場合も 、2回目も1ヶ月以上取得しないと免除になりませんでしょうか?
よろしくお願いします🙇♀️
- はじめてのママリ🔰(生後2ヶ月, 2歳2ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
私の夫が1人目の時そのような感じで分割で育休取りましたが、分割した場合も免除されましたよ!
はじめてのママリ
2回目は1ヶ月以上連続という条件を満たしていませんので、賞与の社会保険料の免除はありません。
余計なお世話ですが、12/31が事業所の年末年始休みの場合、そもそも育休を取れない可能性があります。お勤め先に確認なさった方がいいですよ。
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます!
12月31日が仕事の職業でして...
お気遣いありがとうございます!- 9月5日
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はじめてのママリ
改めて日本年金機構のホームページを確認しましたが、休暇が同月内14日未満の場合は給与分の保険料免除もないようです。
男性の育休取得は、かねてより社会保険料逃れの要素が強いと指摘されていましたから、免除適用条件が厳しくなったようです。- 9月5日
ママリ
制度が変わりましたので12月に1日だけ育休を取ったとしても給料もボーナスも社会保険料は免除にはなりませんよ。
はじめてのママリ🔰
画像添付しますが、「連続した1ヶ月をこえる」ですから、分割だとダメになりましたね💦
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます☺️
大変助かりました!!!