
コメント

はじめてのママリ🔰
私の夫が1人目の時そのような感じで分割で育休取りましたが、分割した場合も免除されましたよ!

はじめてのママリ
2回目は1ヶ月以上連続という条件を満たしていませんので、賞与の社会保険料の免除はありません。
余計なお世話ですが、12/31が事業所の年末年始休みの場合、そもそも育休を取れない可能性があります。お勤め先に確認なさった方がいいですよ。
-
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます!
12月31日が仕事の職業でして...
お気遣いありがとうございます!- 3時間前
-
はじめてのママリ
改めて日本年金機構のホームページを確認しましたが、休暇が同月内14日未満の場合は給与分の保険料免除もないようです。
男性の育休取得は、かねてより社会保険料逃れの要素が強いと指摘されていましたから、免除適用条件が厳しくなったようです。- 2時間前

ママリ
制度が変わりましたので12月に1日だけ育休を取ったとしても給料もボーナスも社会保険料は免除にはなりませんよ。
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます☺️
大変助かりました!!!