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はじめてのママリ
お仕事

今月の20日まで育休、復帰が翌月1日その間は無休という扱いでも社会保険…

今月の20日まで育休、復帰が翌月1日
その間は無休という扱いでも社会保険料はかかると見たのですが、その場合八月は保育料も、社会保険料も働いてないのにかかるということですよね?😭

会社に無給でいいから31日まで育休扱いにしてほしいとか
できるのでしょうか?

コメント

こんこん

休職することは可能だとは思いますが、会社のルールによると思います。

また保育園の復職期限が入園月末までにでなければ可能です。
もし復職期限までに復帰してなければ退園になります。