
コメント

はじめてのママリ🔰
固定資産税は所有者にしか届かないと思うので、基本的には名義変更しない限りは元旦那さんにしか届かないと思います。

きら
ネットで調べただけなのですが、納税管理人申告書というものを役場に出せば、質問者さん宛に送ってもらうことができるかもしれません。
納税義務者は元旦那さんのままで、その管理人を質問者さんにするというものです。
納税義務者の市外への転出や高齢で納税ができない場合が例示として書いてありましたが、離婚の場合にこれが使えるのかが分からないので、役場に聞いてみてください🙋♀️
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はじめてのママリ🔰
調べていただいて
ありがとうございます😭
聞いて見ます🙌✨- 6時間前
はじめてのママリ🔰
役場に言ってもどうにもならないんですかね?
はじめてのママリ🔰
法律の問題で、手続きの問題じゃないですからね💦
どうにもならないと思います。
はじめてのママリ🔰
だとすると元夫から
送られてきた支払い用紙を
貰って払う感じを続けていけば
いいんですかね?
はじめてのママリ🔰
その認識であっていると思います。
ちなみに、納税管理人は国外に転出しているとか高齢で補佐人等を設定している場合に設定するので、基本的には難しいかなと思います💦
はじめてのママリ🔰
そうなのですね!
詳しくありがとうございます!
元夫から貰って支払うのが
大丈夫なのであればそのまま
支払い続けようと思います!
ありがとうございます👏🏻