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はじめてのママリ🔰
お仕事

産休の取得について社労士が決定するのか疑問です。自宅安静中に退職勧告を受け、扶養内パートとしての扱いに困っています。どうすればよいでしょうか。

産休取れる取れないって社労士が決めれますか?
そもそも産休取れないっていうのがあり得ないと思うんですが、自宅安静になって仕事行けないと言ったら
退職勧告されました笑笑
クビではないけど、働けるようになったらまた産後雇用しますって😂
保育園関係あるので、籍だけでもいいのでおいて下さいと
お願いしましたが
社労士が、一旦退職して下さいとのことですとの返答が💦
もうどうしたらいいかわからずお手上げ🤷
ちなみに、扶養内パートです

コメント

はじめてのママリ🔰

産休取れないのはありえないと思います。産休は法律で認められた労働者の権利です。

産休がとれるのは出産予定日の6週間前からですが、自宅安静というのは切迫流産という事ですかね?
それであれば、産休ではなく会社では病欠扱いとなり、傷病手当がもらえるところもありますよ。

出産前の産休が認められないなら、労働基準監督署へ相談してみてもいいかもしれません☺️

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    コメントありがとうございます!

    産休が取れるのは聞きました!

    私の状況としては
    産休取るまでは頑張って働こう!と思ってたら自宅安静になりました⇨解雇されたって感じです💦

    • 8月4日
みー

20週ならまだ産休は取れません💦
会社に休職制度があるか就業規則を確認した方が良いと思います。休職制度が無いと、長期間出勤出来ないなら解雇も可能です。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    コメントありがとうございます。
    もちろん産休が取れないことは分かってますが、妊婦が自宅安静を言われて
    じゃあ辞めて下さい!は普通あり得ない事じゃないですか?💦

    • 8月4日
  • みー

    みー

    あり得ないことじゃないです。妊婦だからとかそういう問題ではないです。「妊娠したから解雇」は違法ですが、「働けなくなったから解雇」は問題ないです。
    ただ、下のコメント読みましたが1週間だけ欠勤と時期が決まっているなら解雇する理由としては弱いと思います。ここから何ヶ月も休む予定となるのであれば仕方ないですが…

    • 8月4日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    妊娠して悪阻で働けません。
    からの自宅安静になりました
    休職します。
    だったら解雇になってもおかしくないって事ですか?

    • 8月4日
  • みー

    みー

    休職という制度があるなら定められた期間は解雇できません。
    休職制度がなく欠勤している状態なら解雇できます。悪阻であろうがなんであろうが。
    妊婦かどうかは関係ないです。

    会社の就業規則を確認しないことにはママリで何度質問しても正確な答えは出ません。

    • 8月4日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    就労規則の前に、

    法律で妊婦を解雇するのは
    ダメではないですか?

    • 8月4日
  • みー

    みー

    元気で毎日働けるのに妊娠したからという理由での解雇はダメですが、働けない状態ならダメじゃないです。

    1週間の欠勤のみで解雇
    というのであれば、交渉の余地ありと思いますが、「妊婦は解雇しちゃいけない」なんて間違ったこと言うと相手にされなくなるかもしれません。
    どのような法律があるのか勉強して、どのような就業規則となっているのかしっかり事実を確認して、その上で話をしないと解決しないと思います。

    • 8月4日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    色々調べた上で聞いてます。

    男女雇用機会均等法 第9条第3項により、
    妊娠・出産・つわり・切迫流産などにより欠勤したことを理由に、
    ❶ 解雇することも
    ❷ 不利益な取り扱いをすることも
    禁止されています。

    • 8月4日
ぴのすけ

産休は産休まで雇用されていることが前提です。まだ20週ならば産休には入れません。
パートなら病休がない場合もありますし、その場合は長期にわたって勤務できないことが明らかならば退職勧奨もいたし方ないことかと思います💦扶養内パートの席をあけておくために、その期間だけの人員を用意するのも簡単なことではないので、企業としては基本的に避けたいことなわけです。
社労士が決めたわけではなく、相談したらそのようにアドバイスを受けたということではないでしょうか?

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    コメントありがとうございます。

    長期というよりかは
    1週間の自宅安静なので欠勤なります
    からの解雇?になります。

    そもそも、妊婦をそうやって解雇するのは法律的にダメではないでしょうか?
    こちらとしては、産休入るまで頑張ろうと思ってました。
    の矢先の解雇なので、産休取る以前の問題です。

    • 8月4日
めめむむ

妊娠による体調不良が理由で退職させるというのは男女雇用機会均等法に触れると思います。仰る通り9条3項にあたります。
体調不良による欠勤と、妊娠による体調不良の欠勤では法律上の取り扱いが異なります。

社労士さんがどのような思考なのかは分からないですが……労働基準監督署に申し入れると対応してくれる事案かと思います🙄