親が亡くなった場合、子供に財産が渡るが、売れない家や土地も引き継ぐことになるのでしょうか。相続破棄を選ぶと、親の財産を受け取らずに済むのでしょうか。
亡くなったあとについて
詳しい方みえますか??
親が亡くなったら
子供に財産などが渡される…?
でも売れない家、売れない土地も
子供達が引き継ぐ?ということでしょうか?
相続破棄すれば
親がたてた家、土地は
今後払ってかなくてよくなるってことですか?
でもその場合は財産ももらえない?
- はむたろう(2歳1ヶ月, 5歳4ヶ月)
コメント
初めてのママリ🔰
親と絶縁したので調べたのですが、
亡くなったあとに、家の中のものを一個でも持ち帰ったら相続放棄はできないみたいです!
完全に放棄なら無縁になるので支払いもないけど、財産ももらえないって感じかと思います!
はじめてのママリ
基本的には、亡くなった親名義の土地や家屋、預貯金、株はもちろん、田畑や山林、墓地など、財産価値のないものも相続人(子)が相続します。借金があった場合は借金も相続します。
借金を相続したくない!実家なんていらない!という場合は相続放棄ができます。ただしこれは、全ての財産を放棄しなくてはならないため、家はいらないけど預貯金は欲しい、という部分的な相続はできません。
はむたろう
持ち帰ったらバレるものなんですかね?
亡くなる前に
お金だけもらっといて〜とかは
出来ないんでしょうか…
初めてのママリ🔰
流石に調べ上げられるんじゃないですかね?
お金も額によっては贈与税とかありますからね、、😭
はむたろう
なんか調べても難しすぎて
土地や家やお金…
どーなるんだろうって疑問ばかりです😭
初めてのママリ🔰
基準が難しいですよね💭流石に放棄となれば誰かに迷惑がかかるので、お金だけもらって家の撤去は面倒だから放棄はできないんだろうなと思ってます🥲
家財とか持ってくなら生きてるうちにかと!