
就労証明書について、契約時間と実際の勤務時間が異なる場合、罰則があるか心配です。市役所の人によって意見が分かれています。
就労証明書について
何度もすみません💦
週3 9:00-15:00契約です
実際は
週4 11:00-15:00だったり 9:30-15:00だったりです
時間数は月で見れば契約通りです
(72時間前後)
学童の基準が
・15:00以降の勤務
・月に12回
です
始業時間については記載無しです
9:00-15:00の契約で就労証明書だしてるのに
11:00-15:00で働いていたりしたら罰則があったりしますか...?
市役所のおばさんには、そんなの平気よ〜っていわれましたが、若い男の人には、学童必要なのかな?って思うシフトはダメですね。と言われました💦
- ママリン(2歳10ヶ月, 6歳)

はじめてのママリ🔰
罰則なんてなく、せいぜい学童利用できなくなるくらいかと思いますが、このケースだとおそらく大丈夫ですよ。
15時以降、月12回を満たしていればOKです。
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