
傷病休暇について詳しい方いますか?💦上司の認識が間違ってる気がするん…
傷病休暇について詳しい方いますか?💦
上司の認識が間違ってる気がするんですが…😭
土日休みの仕事で、6月10日(火)からドクターからの診断書で傷病休暇にしてもらいました。10日〜12日の3日間は傷病休暇で欠勤扱いだけど、傷病手当が出ないんですよね?
上司にどういうわけか、この3日間を有休にされていました。。。わざわざ仕事だった日を有休にする意味あるんでしょうか?😭
6月のお給料は6月1日〜6月30日の働く分が、6月25日に支給される仕組みです。
6月の明細だと給料が1円も出ていなかったので、てっきり6月1日〜6月9日を公休扱いで、10日からは傷病休暇になっているのかな?と思ってましたが、6月1日〜6月12日の間の7日間は有休でした。。残りの日は公休でした。
それなら6月の有休の分の給料が出ていないのもおかしい気がして…。
でも自分の認識にも自信がないので、上司に説明された時はとりあえず分かりました、と返事しましたが…😭
- ママリ
コメント

はじめてのママリ🔰
有休でも出勤してなかったら待機期間扱いになるので、有休にしてもらった方がお給料もらえるし欠勤だと査定に響くので有休の方がいいと思います🤔
お給料が1円も出ていないのはなぜかわかりません、会社に確認した方がいいと思います

ぴぴ🔰
無給の欠勤より、有給で少しでも給料あげようとしてくれていたってことでしょうか?😐️
有給の分は社会保険料に消えたってことですかね。
-
ママリ
コメントありがとうございます😭!
その考えだったんですね💦今日から仕事復帰して、有休が7日も使われてて驚いてしまって😂。。
私は6月〜11月が育休手当の算定期間なので、6月は11日以上働いておらず対象外ですが、7月は対象になるので7月の欠勤分を有給にしたかったな。。と😭
でももう6月は変えられないと言われたので、これで納得しようと思います。
社会保険料は4万弱ほど丸々振込みするよう言われて振り込んだんですよね、、明細には給料0円だったので。。明日事務の方に連絡してみます😭- 4時間前

ママリ
本人の同意なく有給を使うのは違反なので、上司に言った方がいいですよ。
もう変更はできないと思いますが😅
他の方も書いてますが、社会保険料、住民税などで引かれて支給0円なのかもしれないので、明細を確認した方がいいですよ。
-
ママリ
コメントありがとうございます😭
上の方のコメントにも書いたんですが、育休手当の算定に響くので本当は7月を有休にしたかったんです💦でももう有休がほぼ残ってなく。。
上司には6月はもう変えられないと言われてしまいました。。
明細には給料は0円(正確には先月分の残業代のみ)が振り込まれていて、差額の社会保険料は振り込めと書かれていたので4万円弱振り込みました。。
なんだかよくわからないので、明日事務の方へ行ってみます😭
ガックリです。。。- 4時間前
-
ママリ
給料0円ておかしいですね💦
でも、なんらかのミスで有給が計算されていなければ有給は使われなかったって事で、7月分に戻るといいですね🥺- 3時間前
-
ママリ
そうですね😭それを祈ります🙏
あんまり有給の使い方については言及しすぎると上司の気も悪くなるだろうし、申し訳ないので、とりあえず6月の有給の給料だけはもらえるようにがんばります🤣
ありがとうございます😭- 3時間前

ママリ
傷病手当金の申請書の事業主記入欄の有給、欠勤、公休の箇所についてということでしょうか?
6/10から労務不能と診断されたならおっしゃる通り6/10〜6/12までは待機期間になるので傷病手当は出ません。
この3日間についてご本人様が有給申請をされていないのであれば正しくは「欠勤」になるはずです。6/1から6/9までもお休みされていたようなので、土日が「公休」、それ以外は欠勤が正しいかと思われます。(現に6月分のお給料は支払われていないようですし)
傷病手当金がでるのは6/13以降なので6/12までの欠勤とすべき箇所が有給になっていても傷病手当金には影響しないかと思いますが、6月のお給料が支払われていないのに有給と記載されていることに関しては会社に確認された方がいいとは思いますよ。
-
ママリ
まだ申請書は書いてないのですが、おっしゃる通りだと思います💦上司とちゃんと話しておくべきでした。。。7月7日まで傷病休暇(欠勤)です。
6月〜11月が育休手当の算定期間になるので、6月は対象外として、7月は算定対象なのでお給料を減らしたくないと思い、欠勤に有休を使いたかったので、6月に7日間も使われていたので動揺してしまいました。。
6月のお給料が出ていないことは会社に確認してみようと思います😭。
コメントありがとうございます😭- 4時間前
ママリ
コメントありがとうございます😭
なるほどです💦上司なりの気遣いだった可能性もありますね😭
私は7月7日まで傷病休暇をとっていまして、6月〜11月の給与が育休手当に影響します。
6月は11日以上仕事していないので対象外ですが、7月は算定の対象になるので、7月の欠勤を有休に変えたかったな・・・と思いまして。。
どちらにせよ6月はもう変えられないと言われたので、諦めようと思います😭
ありがとうございます♪