
育休中に業務委託され今の会社から別の委託会社に雇用主が変わってしま…
育休中に業務委託され今の会社から別の委託会社に雇用主が変わってしまう場合、
雇用主が新しくなったら育休手当はどうなりますか?
12月出産予定日で4月から委託会社が雇用主になってしまう可能性が高いです。
本来今の会社であれば1年育休がとれ翌年の12月に復帰になるんですが、
3月末で退職扱いになり、4月から新しい所と契約したら
雇用保険が変わるので手当貰えなくなりますよね?!
また1年は育休とるつもりであるため、4月から働く気はないのですが、その場一度旦那の扶養に入らないとダメになりますか?
こー言った相談はどこですればいいですか?
- はじめてのママリ🔰(2歳7ヶ月, 5歳5ヶ月)
コメント

ママリ
12月出産予定で4月に雇用主が変更するのであれば、1歳未満なのでそのまま育児休業給付金を引き継げると思います。
1歳以降の育児休業給付金の延長をしたあとに転籍したようなケースでは給付金は打ち切りになってしまいますが😂
以下の画像は厚生労働省のホームページにあったPDFですので参考までに。
また、もし不安であればハローワークに問い合わせして聞いてみるといいかと思いますよ。
はじめてのママリ🔰
そーなですね!もらえるんですね。それは安心しました。
因みに今の会社は1年しか育休貰えず…
次の所が仮に1年以上取れれば取る事は可能なんでしょうか?
またその場合手当も引き続き貰えるんでしょうか?
12月に保育園入所がなかなか厳しいようで…
ママリ
育児休業が原則1年であっても保育園に入れなければ最長2歳までは育児休業がとれると育児休業の法律上なっているはずなので、12月に保育園を申し込みして入れなければ育休延長できると思いますけどね🤔
給付金についても通常と同じように不承諾通知と申込書などを提出したらおそらくもらえるかと思いますが、転籍後の給付金の延長でイレギュラーなのでもしかしたら違う場合もあるためハローワークに確認した方が確実かと思います😂