
育児時短就業給付金について、4月からの制度で、申請した場合、4月5月分も給付されるか知りたいです。前の時短分は給付されないという理解で合っていますか。
育児時短就業給付金始まりましたね
私は2025年12月〜子供が1歳になり時短で復帰しました。最初は6時間で働いていたのですが、1月に部署が変わり4月から7時間勤務に変更になりました。
4月に始まった制度ですが、会社からとくに何もアクションがないので近いうちに事務に聞いて申請依頼しようと思うのですが、今申請したら4月5月分も給付されるのでしょうか?
4月からの制度ですから、その前の時短分は給付されないで合っていますか?
- AIR🔰(1歳8ヶ月, 4歳2ヶ月)
コメント

はじめてのママリ🔰
12〜3月が6時間勤務で
4月〜7時間勤務なら対象外ですね💦
AIR🔰
回答ありがとうございます
対象外なんですか😳
2歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮した場合は育児時短就業と取り扱うと厚生労働省のHPに書いてあったのですが…💦
はじめてのママリ🔰
今年4月からの制度なので、
4月より前に復帰している人は
4/1から直近6ヶ月のお給料を元に賃金月額が算出されます。
10〜3月のお給料より減った場合のみ対象なので、10〜3月より労働時間が増えてるなら対象外です💦
AIR🔰
そうなのですね!
元々のフルタイムの給料より減ったとかじゃないんですね…
うわぁ…仕事が終わらずやむを得ず勤務時間を長くしたけど、フルタイムの頃に比べたら給料は下がってるのに貰えないのは悲しい…😭