
公務員の扶養手当について、旦那の収入が多い場合、健康保険の扶養にはなれず扶養手当は受け取れないのでしょうか。
夫婦片方が公務員の場合の子供の扶養(扶養手当)について
旦那(一般企業の会社員)
妻(公務員)
・旦那の前年度収入は海外赴任をしていた為、なし
・今月から1年間の収入で比較すると、旦那の方が多い
・今年度の年収は2人共同じくらいになりそう
・旦那の会社に扶養手当はなし
公務員の扶養手当を受け取れる条件は、税法上の扶養ではなく、健康保険(社会保険)の扶養の子供だけでしょうか
この場合、申請から1年間で比較すると、旦那の方が収入が多いので、
健康保険の扶養には出来ない🟰扶養手当は貰えない
という認識であっていますでしょうか。
もし分かる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。
- にこ
コメント

はじめてのママリ🔰
その通りです。
にこ
ありがとうございます!
健康保険の収入の期間は1~2月ではなく、加入日からの1年間で計算する感じで合っていますか?
これは主人の会社で調べてもらう事は出来るのでしょうか?
海外赴任をしていたため、ここ4年間の参考にする収入がありません…
はじめてのママリ🔰
これから1年間の見込みです。
ただし、ご加入の共済組合/健康保険組合によっては微妙に必要書類が異なる場合があるので、確認されると良いかもしれません。
にこ
ありがとうございます!
ちょうど児童手当の手続きをするので
ついでに総務に確認してみようと思います!
分からないところがスッキリしました!
本当にありがとうございます😊